○岡崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月11日

条例第1号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れる契約又は経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することが合理的であり、又は商慣習上一般的であり、かつ、単年度による契約を行う場合と比較して有利であるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月11日 条例第1号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第1号