○岡崎市職員安全衛生管理規程

平成16年3月31日

訓第4号

岡崎市職員安全衛生管理規程(昭和61年岡崎市訓第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長及び公所の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、任命権者及びこの訓により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、次の各号に掲げる事業場ごとに総括安全衛生管理者を置き、それぞれ当該各号に定める職にある者をもってこれに充てる。

(1) 保健所 保健部長

(2) ごみ対策課、中央クリーンセンター及び八帖クリーンセンター 環境部長

(3) 総合現業事務所 土木建設部長

(4) 岡崎市民病院 院長

(5) 上下水道局 上下水道部長

(6) 教育委員会事務局及び教育委員会が所管する教育機関(学校を除く。) 教育部長

(7) 図書館交流プラザ 社会文化部長

(8) 消防本部及び消防署 消防長

(9) 保育園 こども部長

(10) 前各号に該当しない事業場 総務部長

2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、あらかじめ任命権者が選任した者がその職務を代理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定により、前条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる事業場に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、任命権者が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理し、職場における職員の危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

4 安全管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定により、第5条第1項各号に掲げる事業場に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、任命権者が選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

4 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(安全衛生推進者等)

第8条 法第12条の2の規定により、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、任命権者が選任する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

4 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第9条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、任命権者が、医師の中から選任する。

3 産業医は、職員の健康管理その他厚生労働省令で定める事項を行う。

(作業主任者)

第10条 法第14条の規定により、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、任命権者が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(衛生委員会)

第11条 法第18条第1項の規定により、第5条第1項第1号第4号及び第6号から第10号までに掲げる事業場に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから任命権者が指名した者

4 前項第2号から第4号までに掲げる者である委員は、12人以内とし、その半数は、地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)の推薦に基づき指名する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(安全衛生委員会)

第12条 法第19条第1項の規定により、第5条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる事業場に安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全に関し経験を有する職員のうちから任命権者が指名した者

(6) 衛生に関し経験を有する職員のうちから任命権者が指名した者

4 前項第2号から第6号までに掲げる者である委員は、12人以内とし、その半数は、職員団体の推薦に基づき指名する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の議長)

第13条 衛生委員会及び安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てるものとする。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、原則として毎月1回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める課等において処理する。

(1) 保健所 保健部保健政策課

(2) ごみ対策課、中央クリーンセンター及び八帖クリーンセンター 環境部ごみ対策課

(3) 総合現業事務所 土木建設部道路維持課

(4) 岡崎市民病院 岡崎市民病院事務局総務課

(5) 上下水道局 上下水道部総務課

(6) 教育委員会事務局及び教育委員会が所管する教育機関(学校を除く。) 教育委員会事務局教育政策課

(7) 図書館交流プラザ 社会文化部生涯学習課

(8) 消防本部及び消防署 消防本部総務課

(9) 保育園 こども部保育課

(10) 前各号に該当しない事業場 総務部人事課

(委員会の運営)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。

(全事業所合同安全衛生委員会)

第17条 安全衛生管理活動を効果的、かつ、効率的に進めていくため、全事業所合同安全衛生委員会を置く。

2 全事業所合同安全衛生委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(健康診断の実施)

第18条 任命権者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、毎年、任命権者が指定する期日に実施する。

3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

(健康診断の受診義務)

第19条 職員は、前条第1項各号に掲げる健康診断(以下「健康診断」という。)を受けなければならない。

(健康診断の結果の記録)

第20条 任命権者は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第21条 任命権者は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導)

第22条 任命権者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、保健指導を行うものとする。

(補則)

第23条 この訓に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、任命権者が定める。

この訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓第2号抄)

(施行期日)

1 この訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓第6号)

この訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓第8号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓第3号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓第2号)

この訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓第3号)

この訓は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓第1号)

この訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓第3号)

この訓は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第1号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日訓第7号)

この訓は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年3月31日訓第3号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓第2号)

この訓は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市職員安全衛生管理規程

平成16年3月31日 訓第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年3月31日 訓第4号
平成18年3月29日 訓第2号
平成20年3月28日 訓第6号
平成21年3月31日 訓第8号
平成23年3月31日 訓第3号
平成24年3月28日 訓第2号
平成25年3月26日 訓第3号
平成26年3月28日 訓第1号
平成29年3月31日 訓第1号
平成31年3月29日 訓第3号
令和2年3月31日 訓第1号
令和2年10月14日 訓第7号
令和3年3月31日 訓第3号
令和5年3月30日 訓第2号