○屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定

平成15年4月1日

告示第81号

岡崎市屋外広告物条例(平成14年岡崎市条例第57号)第3条第4号第8号第9号及び第10号並びに岡崎市屋外広告物条例施行規則(平成15年岡崎市規則第17号)別表第2第2項第1号ア及びイの規定に基づき、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域を次のように指定する。

区分

建造物名

条例第3条第4号の区域(禁止区域)

真福寺仁王門

真福寺仁王門の周囲50メートル以内の区域

切越八面塔

切越八面塔の周囲50メートル以内の区域

足利尊氏石宝塔

足利尊氏石宝塔の周囲50メートル以内の区域

酒井広親石宝塔

酒井広親石宝塔の周囲50メートル以内の区域

久世平太夫石宝塔

久世平太夫石宝塔の周囲50メートル以内の区域

大久保浄源石宝塔

大久保浄源石宝塔の周囲50メートル以内の区域

大久保忠員石宝塔

大久保忠員石宝塔の周囲50メートル以内の区域

諏訪神社石灯籠

諏訪神社石灯籠の周囲50メートル以内の区域

犬頭神社石鳥居

犬頭神社石鳥居の周囲50メートル以内の区域

弟也斎

弟也斎の周囲50メートル以内の区域

明神型石鳥居

明神型石鳥居の周囲50メートル以内の区域

甲山寺本堂(護摩堂)

甲山寺本堂(護摩堂)の周囲50メートル以内の区域

日吉山王社本殿

日吉山王社本殿の周囲50メートル以内の区域

大樹寺本堂

大樹寺本堂の周囲50メートル以内の区域

大樹寺開山堂

大樹寺開山堂の周囲50メートル以内の区域

伊賀八幡宮末社上総社社殿及び牟久津社社殿

伊賀八幡宮末社上総社社殿及び牟久津社社殿の周囲50メートル以内の区域

保久八幡宮舞台

保久八幡宮舞台の周囲50メートル以内の区域

2 条例第3条第8号及び第9号並びに岡崎市屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)別表第2第2項第1号ア及びイの規定により市長が指定する区間及び区域

(1) 道路

区分

道路名

条例第3条第8号の区間(禁止区間)

条例第3条第9号の区域(禁止区域)

規則別表第2第2項第1号アの区間(許可区間)

規則別表第2第2項第1号イの区域(許可区域)

高速自動車国道東海自動車道(通称東名高速道路)

 

岡崎市域内の全区間の路端から500メートル未満までの区域

 

岡崎市域内の全区間の路端から500メートル以上1,000メートルまでの区域

高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(通称新東名高速道路。以下この表において「新東名高速道路」という。)


岡崎市域内の全区間の路端から500メートル未満までの区域


岡崎市域内の全区間の路端から500メートル以上1,000メートルまでの区域

一般国道1号

豊川市と岡崎市の境から大平町地内大平橋北詰までの区間

豊川市と岡崎市の境から大平町地内大平橋北詰までの路端から100メートル未満までの区域

 

豊川市と岡崎市の境から大平町地内大平橋北詰までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

 

 

大平町地内大平橋北詰から岡崎市と安城市の境までの区間

大平町地内大平橋北詰から岡崎市と安城市の境までの路端から1,000メートルまでの区域

一般国道248号

 

 

岡崎市域内の全区間

岡崎市域内の全区間の路端から1,000メートルまでの区域

一般国道301号

 

 

岡崎市域内の全区間

岡崎市域内の全区間の路端から1,000メートルまでの区域

一般国道473号

樫山町地内新東名高速道路との交差点から樫山町地内都市計画道路3・4・66本宿樫山線(以下この表において「本宿樫山線」という。)の終点まで及び本宿樫山線の全線の区間

樫山町地内新東名高速道路との交差点から樫山町地内本宿樫山線の終点まで及び本宿樫山線の全線の路端から100メートル未満までの区域


樫山町地内新東名高速道路との交差点から樫山町地内本宿樫山線の終点まで及び本宿樫山線の全線の路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

備考

1 条例第3条第9号の区域(禁止区域)欄及び規則別表第2第2項第1号イの区域(許可区域)欄に掲げる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域並びに令和2年国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分を除くものとする。

2 当該路線から明らかに展望できないと市長が認める広告物等については、条例第3条第9号及び規則別表第2第2項第1号イの規定は、適用しない。

(2) 鉄道

区分

鉄道名

条例第3条第8号の区間(禁止区間)

条例第3条第9号の区域(禁止区域)

規則別表第2第2項第1号アの区間(許可区間)

規則別表第2第2項第1号イの区域(許可区域)

東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線鉄道

 

岡崎市域内の全区間の路端から500メートル未満までの区域

 

岡崎市域内の全区間の路端から500メートル以上1,000メートルまでの区域

東海旅客鉄道株式会社東海道本線

岡崎市域内の全区間(駅構内を除く。)

 

岡崎市域内の駅構内の区間

 

 

幸田町と岡崎市の境から若松町地内市道若松金仏1号線との交差点までの路端から100メートル未満までの区域

 

幸田町と岡崎市の境から若松町地内市道若松金仏1号線との交差点までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

 

 

 

若松町地内市道若松金仏1号線との交差点から羽根町地内県道岡崎刈谷線との交差点までの路端から1,000メートルまでの区域

 

羽根町地内県道岡崎刈谷線との交差点から岡崎市と安城市の境までの路端から100メートル未満までの区域

 

羽根町地内県道岡崎刈谷線との交差点から岡崎市と安城市の境までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

名古屋鉄道株式会社名古屋本線

岡崎市域内の全区間(駅構内を除く。)

 

岡崎市域内の駅構内の区間

 

 

豊川市と岡崎市の境から本宿町地内市道本宿14号線との交差点までの路端から100メートル未満までの区域

 

豊川市と岡崎市の境から本宿町地内市道本宿14号線との交差点までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

 

 

 

本宿町地内市道本宿14号線との交差点から本宿町地内市道東名側道51号線との交差点までの路端から1,000メートルまでの区域

 

本宿町地内市道東名側道51号線との交差点から明大寺町地内市道明大寺戸崎線との交差点までの路端から100メートル未満までの区域

 

本宿町地内市道東名側道51号線との交差点から明大寺町地内市道明大寺戸崎線との交差点までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

 

 

 

明大寺町地内市道明大寺戸崎線との交差点から北本郷町地内県道岡崎半田線との交差点までの路端から1,000メートルまでの区域

 

北本郷町地内県道岡崎半田線との交差点から岡崎市と安城市の境までの路端から100メートル未満までの区域

 

北本郷町地内県道岡崎半田線との交差点から岡崎市と安城市の境までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

愛知環状鉄道株式会社愛知環状鉄道線

岡崎市域内の全区間(駅構内を除く。)

 

岡崎市域内の駅構内の区間

 

 

羽根町地内東海旅客鉄道株式会社岡崎駅構内北端から八帖町地内名古屋鉄道名古屋本線との交差点までの路端から100メートル未満までの区域

 

羽根町地内東海旅客鉄道株式会社岡崎駅構内北端から八帖町地内名古屋鉄道名古屋本線との交差点までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

 

 

 

八帖町地内名古屋鉄道名古屋本線との交差点から葵町地内県道名古屋岡崎線との交差点までの路端から1,000メートルまでの区域

 

葵町地内県道名古屋岡崎線との交差点から岡崎市と豊田市の境までの路端から100メートル未満までの区域

 

葵町地内県道名古屋岡崎線との交差点から岡崎市と豊田市の境までの路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域

備考

1 条例第3条第9号の区域(禁止区域)欄及び規則別表第2第2項第1号イの区域(許可区域)欄に掲げる区域は、都市計画法第8条第1項の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域並びに令和2年国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分を除くものとする。

2 当該路線から明らかに展望できないと市長が認める広告物等については、条例第3条第9号及び規則別表第2第2項第1号イの規定は、適用しない。

3 条例第3条第10号の規定により市長が指定する区域

区分

公共空地名

条例第3条第10号の区域(禁止区域)

岡崎市龍北総合運動場

岡崎市龍北総合運動場の区域

改正文(平成30年3月29日告示第103号抄)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和5年6月26日告示第332号抄)

令和5年7月1日から施行する。

屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域…

平成15年4月1日 告示第81号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第81号
平成15年12月18日 告示第382号
平成17年11月8日 告示第331号
平成28年2月12日 告示第47号
平成30年3月29日 告示第103号
令和5年6月26日 告示第332号