○振動規制法に基づく振動の規制地域の指定等
平成15年3月28日
告示第76号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項並びに振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表の第1号並びに別表第2備考1及び備考2の規定に基づき、次のとおり定め、平成15年4月1日から施行する。
(振動規制の指定地域及び区域の区分)
1 振動規制法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として指定する地域(以下「指定地域」という。)は、岡崎市の区域(都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された区域をいう。以下同じ。)以外の区域及び同法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)とし、当該区域の区分は、次のとおりとする。
区域の区分 | 対象地域 | |
第1種区域 | 1 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
2 | 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | |
第2種区域 | 1 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
2 | 工業地域 |
備考 この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいい、用途地域の定められていない地域とは、同号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
(特定工場等において発生する振動の規制基準)
2 法第4条第1項の規定により指定地域内における特定工場等において発生する振動の規制基準は、次のとおりとする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
午前7時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前7時まで | ||
第1種区域 | 1 | 60デシベル | 55デシベル |
2 | 65デシベル | 55デシベル | |
第2種区域 | 1 | 65デシベル | 60デシベル |
2 | 70デシベル | 65デシベル |
備考
1 第2種区域の2の区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
2 第1種区域に接する第2種区域の2の区域のうち、当該接する境界線から第2種区域の2の区域内へ50メートルの範囲内の区域(備考1の適用を受ける区域を除く。)における基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
(特定建設作業の振動規制に関する区域の指定)
3 振動規制法施行規則(以下「省令」という。)別表第1付表の第1号の規定により指定する区域は、第1項に規定する区域のうち次に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域及び第2種区域の1の区域
(2) 第2種区域の2の区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域
(道路交通振動の限度に関する区域及び時間の区分)
4 省令別表第2備考1に規定する道路交通振動に係る区域の区分及び同表備考2に規定する時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域及び第2種区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域 | 第1項に定める第1種区域 |
第2種区域 | 第1項に定める第2種区域 |
(2) 時間の区分は、次のとおりとする。
昼間 | 午前7時から午後8時まで |
夜間 | 午後8時から翌日の午前7時まで |
改正文(平成27年10月5日告示第352号抄)
平成27年10月5日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第110号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。