○岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成14年岡崎市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(更新の登録)

第3条 条例第2条第3項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日までに前条の規定による手続をしなければならない。

(登録申請書の添付書類)

第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める書類は、次のとおりとする。条例第3条第2項第3号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し

(2) 事業計画の概要を記載した書類

(3) 営業所の平面図及びその付近の見取図

(4) 住民票の写し若しくはこれに代わる書面又は法人の登記事項証明書

(5) 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修の計画の概要を記載した書類

(6) 浄化槽の清掃に関し連絡をとる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

(浄化槽保守点検業者登録簿等)

第5条 条例第4条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿の様式は、別に定める。

(変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付した届出書を提出しなければならない。条例第6条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付した届出書を提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項に変更があった場合 第4条第4号に掲げる書類

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項に変更があった場合 第4条第3号に掲げる書類及び法人にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合 法人の登記事項証明書及び新たに役員となった者については、その者が条例第5条第1項第1号から第6号まで及び第9号のいずれにも該当しないことを誓約する書類

(4) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項に変更があった場合 第4条第1号及び第2号に掲げる書類

(営業所に備えるべき器具)

第7条 条例第9条第2項の規則で定める器具は、次のとおりとする。

(1) 測定器具

 スカム厚測定器具

 汚泥厚測定器具

 テスター

 水準器

(2) 水質検査器具

 温度計

 透視度計

 水素イオン濃度指数測定器具

 溶存酸素計

 亜硝酸性窒素測定器具

 残留塩素測定器具

 塩素イオン濃度測定器具

 メスシリンダー

(3) その他の器具

 マンホール蓋あけ用具

 パイプ及びスロット掃除器具

 きょう雑物かき上げ用具

 グリースガン

(浄化槽管理士に対する研修)

第8条 条例第9条の2の規定により、浄化槽保守点検業者は、その営業所に置く浄化槽管理士に対し、市長が別に定める研修を条例第2条第2項の登録の有効期間ごとに1回以上受講させるよう努めなければならない。

(再委託の基準)

第9条 条例第10条第4項ただし書の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第4項ただし書の規定による委託をすることについて、当該浄化槽の管理者が承諾していること。

(2) 条例第10条第4項ただし書の規定による委託を受ける浄化槽保守点検業者に対し、当該委託をする浄化槽保守点検業者が過去3年間に行った当該浄化槽の保守点検の結果の写しを送付すること。

(浄化槽管理士証)

第10条 条例第10条第8項の浄化槽管理士証(以下この条において「管理士証」という。)は、別記様式による。

2 市長は、条例第4条第2項の規定による通知をする際に、管理士証を浄化槽保守点検業者に交付するものとする。

3 管理士証の交付を受けた者は、管理士証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。

4 管理士証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理士証を市長に返還しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業の登録の有効期間が満了したとき。

(2) 条例第8条の規定により浄化槽保守点検業の登録を抹消されたとき。

(3) 条例第13条第1項の規定により浄化槽保守点検業の登録を取り消されたとき。

(4) 浄化槽管理士を変更したとき。

(標識)

第11条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 登録の有効期間

(帳簿の記載事項等)

第12条 条例第12条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽の保守点検の年月日

(2) 保守点検を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称並びに当該浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式

(3) 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

(4) 浄化槽の保守点検の結果

2 条例第12条の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間営業所ごとに保存しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)をもって作成する場合においては、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により作成しなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を、当該帳簿(電磁的記録をもって作成するものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え付け、これを保存する方法により行うことができる。

5 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録をもって作成する帳簿(前項の規定による当該帳簿の備付け及び保存を行う場合における同項に規定するファイルを含む。次項において同じ。)により行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。

6 2以上の営業所を有する浄化槽保守点検業者が、一の営業所において条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録をもって作成する帳簿により行うとともに、他の営業所において、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができる措置を講じた場合においては、当該他の営業所において当該帳簿の備付け及び保存が行われたものとみなす。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び浄化槽保守点検業者の登録に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)