○岡崎市温泉法施行細則

平成15年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 省令第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書によるものとする。

2 省令第7条第2項第2号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 浴用施設若しくは飲用施設又は循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置(第4条第1項第2号において「浴用施設等」という。)の位置、容積及び配管の状況を明示した施設全体の平面図

(2) 浴用施設又は飲用施設の詳細図

(3) 循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置の概要及び使用計画を説明する書類

(4) 温泉の湧出地から施設の所在地までの配管図(配管の口径、材質等の概要を明記すること。)

(5) 施設の所在地を明示した案内図

(6) 温泉成分分析書の写し

(7) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、温泉利用許可書を申請者に交付するものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請)

第3条 省令第8条第1項の規定による申請書は、温泉利用許可を受けた者である法人の合併及び分割承認申請書によるものとする。

2 省令第9条第1項の規定による申請書は、温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書によるものとする。

(変更の届出)

第4条 法第15条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに温泉利用変更届により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 浴用施設等を変更したとき。

2 前項の届出書には、同項第1号に該当する場合には変更の事実を証する書類を、同項第2号に該当する場合には第2条第2項第1号から第4号までに掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えなければならない。

(廃止の届出)

第5条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉の利用を廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届に温泉利用許可書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(成分等の掲示内容の届出)

第6条 省令第11条の規定による掲示内容の届出は、温泉成分等掲示届によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 掲示場所を明示した施設の平面図

(2) 温泉成分分析書の写し

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日規則第32号)

1 この規則は、平成17年5月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)附則第2項の規定による届出は、この規則による改正後の岡崎市温泉法施行細則様式第5号による温泉成分等掲示届によりしなければならない。

(平成19年10月16日規則第56号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成24年5月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市温泉法施行細則

平成15年3月31日 規則第54号

(平成24年5月21日施行)