○岡崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成15年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行について、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(構造又は設備の変更の許可申請)
第2条 法第6条第1項の規定による構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、申請書に変更後の省令第1条第1号から第5号までに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(承継の届出)
第3条 法第7条第2項の規定により譲渡による食鳥処理業者の地位の承継の届出をしようとする者は、届出書に食鳥処理の事業の譲渡が行われたことを証する書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
2 法第7条第2項の規定により相続による食鳥処理業者の地位の承継の届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上あるときは、食鳥処理業者の地位を承継すべき相続人として選定したことの相続人全員の同意書
3 法第7条第2項の規定により合併又は分割による食鳥処理業者の地位の承継の届出をしようとする者は、届出書に合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該食鳥処理の事業を承継した法人の登記事項証明書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第4条 法第14条の規定による廃止の届出は、交付を受けた食鳥処理事業許可書を添付して行わなければならない。
(確認規程の認定等の申請)
第5条 法第16条第1項又は第2項に規定する確認規程の認定を受けようとする者は、申請書に当該申請に係る確認規程を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査の事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。