○岡崎市母子保健法施行細則
平成15年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。次条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請には、養育医療意見書その他市長が必要と認める資料を添えなければならない。
2 養育医療意見書は、法第20条第4項の指定養育医療機関の専門医師が発行したものでなければならない。
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合においては、法第21条の4第1項の規定により、別表に定める額を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法の施行に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成18年6月28日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第53号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、平成20年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、平成21年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市知的障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定、第3条による改正後の岡崎市児童福祉法施行細則別表第1から別表第6までの規定、第4条による改正後の岡崎市老人福祉法施行細則別表第2の規定並びに第5条による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、平成24年7月以後の月分の徴収額、負担金額又は支払命令額(以下「徴収額等」という。)について適用し、同月前の月分の徴収額等については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月14日規則第34号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、平成25年4月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお、従前の例による。
附則(平成26年3月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1備考2(2)の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)、第2条中別表第2備考3の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)及び第3条中別表備考3(2)の改正規定(「及び第2項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、令和2年4月1日以後に申請する養育医療の給付に係る徴収額について適用し、同日前に申請した養育医療の給付に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表備考7及び備考8を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市母子保健法施行細則別表の規定は、令和3年7月以後の月分の徴収額について適用し、同月前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
別表(徴収額表)
被措置者の属する世帯の階層区分 | 徴収額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | |
D15 | 1,423,501円以上 | その月における被措置者に係る措置費の額 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 C階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 備考2に規定する所得割の額を算定する場合には、乳幼児及びその乳幼児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 この表の「その月における被措置者に係る措置費」とは、医療費総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する負担額を差し引いた残りの額をいう。
5 徴収月額の決定の特例を次のとおりとする。
(1) 同一の者が2人以上の乳幼児の主たる扶養義務者となる場合において、その扶養義務者の徴収額を算定するに当たっては、さきに養育医療の給付に要する費用の支給を受けた乳幼児以外の乳幼児に係る徴収額は、この表に定める徴収額に0.1を乗じた額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、D15階層にあっては当該額が26,300円に満たないときは26,300円)とする。
(2) 乳幼児の入院日数が1月未満であるときのその月の徴収額は、次の式により計算される額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。ただし、D15階層を除く。
徴収額×(当該月の入院日数/当該月の実日数)
(3) 乳幼児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該乳幼児の扶養義務者がない場合は、徴収額の決定は行わないものとする。ただし、乳幼児本人に市町村民税が課せられているときは、本人につき扶養義務者に準じて徴収額を決定するものとする。
6 徴収額が、その月におけるその乳幼児に係る養育医療の給付に要する費用の額を超える場合には、この表にかかわらず、当該額をもって徴収額とする。