○岡崎市化製場等に関する法律施行細則

平成15年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行について、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場以外の施設等における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 解体し、埋却し、又は焼却しようとする場所の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面

(2) 死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書

(化製場等の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 化製場等の配置図

(2) 化製場等の構造設備を明らかにした図面

(3) 化製場等の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(構造設備の変更の届出)

第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場等の構造設備の変更の届出をしようとする者は、届出書に変更後の施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(設置許可申請書の記載事項の変更の届出)

第5条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項(構造設備に係るものを除く。)を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(設置の許可を与えない場所)

第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の市長が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 低湿、かつ、排水の不十分な場所

(2) 学校、公園、病院その他公衆が集合する施設の周囲並びに国道及び県道の各一側並びに河川、水流等の各一岸から100メートル以内の場所

(死亡獣畜の解体等の届出)

第7条 死亡獣畜取扱場の設置者(管理者を設けたときは、管理者)は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却しようとするときは、届出書に当該死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(経営の停止等の届出)

第8条 化製場等の設置者は、化製場等の経営を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出が経営の廃止によるものであるときは、当該届出は、化製場等設置許可書を添付して行わなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定)

第9条 法第9条第1項の市長が指定する区域は、別表のとおりとする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 施設の配置図

(2) 施設の構造設備を明らかにした図面

(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(動物の種類、数等の届出)

第11条 法第9条第4項の規定により、動物の種類、数等の届出をしようとする者は、届出書に前条各号に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の施設の構造設備の変更の届出)

第12条 法第9条第1項又は第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、その施設の構造設備を変更して動物を飼養し、又は収容しようとするときは、届出書に変更後の第10条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請書等の記載事項の変更の届出)

第13条 法第9条第1項又は第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、第10条の申請書又は第11条の届出書に記載した事項(構造設備に係るものを除く。)を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第14条 法第9条第1項又は第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び化製場等に関する事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月8日規則第76号)

この規則は、岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告があった翌日から施行する。

(平成16年6月29日規則第40号)

この規則は、岡崎真伝前田土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成17年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成17年8月25日規則第42号)

この規則は、岡崎小針土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日(平成17年9月2日)の翌日から施行する。

(平成20年2月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第45号)

この規則は、岡崎真伝特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(令和3年8月4日規則第47号)

この規則は、岡崎蓑川南部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表

葵町及び青木町

赤渋町のうち字落、字上池、字上河原、字上郷中、字蔵西、字郷東、字下池、字下河原、字下郷中、字袖広、字田中、字寺前、字西河原、字野中及び字本屋敷

曙町

朝日町のうち1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目

安藤町のうち字川田

伊賀町のうち字なし、字3丁目、字4丁目、字5丁目、字6丁目、字7丁目、字愛宕下、字愛宕山、字地蔵ヶ入、字西郷中、字東郷中及び字南郷中

伊賀新町

池金町のうち字上池田及び字下池田

石神町、板屋町、井田町及び井田南町

市場町のうち字神山、字東町及び字元神山

井内町のうち字風見、字上河原、字上堤、字川田、字北浦、字久世、字桜井、字下河原、字下堤、字手保及び字西浦

稲熊町のうち字1丁目、字2丁目、字3丁目、字4丁目、字5丁目、字6丁目、字7丁目、字8丁目、字石神、字後田、字中屋敷、字森下及び字山神戸

井ノ口町及び井ノ口新町

岩津町のうち字市場、字申堂、字新城、字檀ノ上、1丁目及び2丁目

上地町のうち字赤菱、字荒井、字下屋敷、字上明寺、字西田、字宝六及び字丸根

上地一丁目、上地二丁目、上地三丁目、上地五丁目、上地六丁目及び魚町

宇頭町のうち字池下、字上ノ畑、字久屋名、字後久、字才六、字下山田、字出口、字戸崎、字東側、字東山、字的場、字向山及び字山ノ神

宇頭北町、宇頭東町、宇頭南町及び梅園町

江口一丁目、江口二丁目及び江口三丁目

大西町のうち字奥長入、字棚田、字仁田、字渕田、字南ヶ原及び字楊枝

大西一丁目、大西二丁目及び大西三丁目

大平町のうち字市木、字大割、字岡田、字奥屋、字上下り、字瓦屋前、字下り、字古渕、字五位原、字才勝、字沢添、字建石、字中天、字辻重、字辻杉、字天神前、字出口、字土井東、字中道、字西上野、字西大森、字西田潰、字東田潰、字回り戸及び字南田潰

岡町のうち字落合、字北石原、字寺屋敷、字中野、字西一色、字西神馬崎南側、字西野々宮、字東一色、字東神馬崎南側、字東野々宮及び字保母境

小呂町のうち字1丁目、字2丁目、字4丁目、字5丁目、字高橋及び字ミタライ

鹿勝川町のうち字向畑

柿田町

欠町のうち字網笠、字石ヶ崎、字石ヶ崎下夕通、字上野北通、字金谷、字河原田、字北通、字栗宿、字左義長、字清水田、字下口、字中通、字東通、字東畑、字広見西通、字札木、字松ヶ瀬、字松塚、字三田田北通、字三田田南通及び字薮下

籠田町

樫山町のうち字上原及び字河瀬

片寄町のうち字中堺津

上佐々木町のうち字西勝、字大官及び字伝左

上里一丁目、上里二丁目及び上里三丁目

上明大寺町のうち2丁目

上六名町のうち字木ノ座、字茶ノ木原、字寺山及び字原

上六名一丁目、上六名二丁目、上六名三丁目及び上六名四丁目

上和田町のうち字荒野、字上川田、字北屋敷、字切戸、字下川田、字正ケン、字城前、字ヒソ畑及び字南屋敷

亀井町

鴨田町のうち字荒子、字池内、字北浦、字北魂場、字郷前、字猿堂、字下川通、字末広、字田起、字辻、字所屋敷、字広元、字深田、字南魂場、字向山、字山畔及び字山ノ圦

鴨田本町、鴨田南町及び河原町

北野町のうち字一番訳、字大訳、字畔北、字郷裏、字下池、字善佐、字高塚、字中屋敷、字西河原、字西野山、字西山畔、字二番訳、字花本、字東河原、字東山、字南山及び字山之間

北本郷町のうち字河原、字北河原、字下寄、字神明及び字野添

久右エ門町

久後崎町のうち字キロ、字国崎、字郷西、字郷東、字中道、字鳩部屋、字本郷南、字三島下、字宮下、字宮前、字薮下及び字両神

国正町のうち字新田及び字竹ノ下

暮戸町のうち字葭野

桑谷町のうち字下平地及び字宮ノ入

桑原町のうち字香山

康生町

康生通のうち西2丁目、東1丁目、東2丁目、南1丁目及び南3丁目

寿町

小針町のうち字一シキ、字亀ヶ渕、字北畑、字三九郎、字城跡、字馬々西、字松山、字的場、字油デン、1丁目、2丁目及び3丁目

栄町のうち1丁目、2丁目、4丁目及び5丁目

坂左右町のうち字上堀合、字堤上及び字堤下

定国町のうち字中屋敷

在家町のうち字上五反田及び字西五反田

材木町

島坂町のうち字岸波、字神明及び字鳥山

下青野町のうち字西新居、字東新居及び字本郷

下佐々木町のうち字屋敷

下和田町のうち字大島、字尾之越、字北浦、字神宮司及び字高畑

庄司田一丁目、庄司田二丁目及び庄司田三丁目

正名町のうち字新崎、字中之切、字西之切及び字東之切

昭和町のうち字落合、字川田、字北浦、字神郷、字中屋敷及び字薬師

真宮町

真伝町のうち字荒戸、字鐘鋳、字吉祥、字供養坊、字魂場、字四反田、字清水谷及び字続木屋敷

真伝一丁目及び真伝二丁目

真伝吉祥一丁目及び真伝吉祥二丁目

真福寺町のうち字落合

十王町、城南町及び城北町

末広町

菅生町のうち字蟹沢、字菅生及び字深沢

田町

滝町のうち字新碕、字外浦、字祭り田及び字芳殿

竜美旭町、竜美大入町、竜美北一丁目、竜美北二丁目、竜美新町、竜美台二丁目、竜美中一丁目、竜美中二丁目、竜美西一丁目、竜美西二丁目、竜美東一丁目、竜美東二丁目、竜美東三丁目、竜美南一丁目、竜美南二丁目、竜美南三丁目、竜美南四丁目、大樹寺二丁目、大樹寺三丁目、大門三丁目、大門四丁目、大門五丁目及び大和町

茅原沢町のうち字茅生

筒針町のうち字池田、字上川田及び字元流

天白町のうち字河原、字流レ、字西池、字東池及び字吉原

伝馬通

鶇巣町のうち字桑原

戸崎町のうち字上り場西、字一丁田、字牛転、字榎ヶ坪、字越舞、字才苗、字沢田、字辻、字野畔、字東山、字藤狭及び字屋敷

戸崎新町及び戸崎元町

富永町のうち字番丈目

土井町のうち字荒井乙、字池田乙、字池田甲、字池端、字蔵屋敷、字駒之舞、字城屋敷、字炭焼、字辻、字西善道、字西番城、字藤ノ木乙、字藤ノ木甲、字南赤部内及び字南道場田

百々町のうち字池ノ入、字西平、字信義、字東側及び字四ツ谷

百々西町及び堂前町

中町のうち1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、字大門通、字北野、字北野東、字栄通、字天神入、字東丸根及び字屋敷裏

中岡崎町

中島町のうち字荒井前、字井ノ上、字井龍、字後屋敷、字遂分、字小園、字柿ノ木、字上町、字カラムシ、字紅蓮、字境、字佐渡、字鮫田、字新町、字住吉西、字戸井、字中道、字流、字西追訳、字東追訳、字瓢覃、字藤屋、字本町、字町後及び字薬師

中島中町のうち1丁目、3丁目及び4丁目

中島西町及び中島東町

中園町のうち字池田、字欠間、字郷中、字三天、字忠田、字東浦、字前河原、字宮西、字宮前及び字六反

中田町

中之郷町のうち字下荒子、字南仙福、字宮ノ腰及び字屋外

中村町のうち字西浦及び字屋敷

二軒屋町のうち1丁目

西魚町、西大友町及び錦町

西蔵前町のうち字磯部前、字峠、字西屋敷、字東屋敷、1丁目及び2丁目

西中町

西本郷町のうち字東岩戸、字宮地及び字和志山

仁木町のうち字川越

根石町

野畑町のうち字亀井、字北浦、字北郷中、字下河原、字堀ノ内、字南郷中、字森越及び字薮下

能見町及び能見通

羽栗町のうち字田中

橋目町のうち字阿知賀、字請地、字牛転、字御小屋西、字勘介屋敷、字久々見、字新屋敷、字神田、字大師、字竹之内、字中水通、字東水通、字毘沙門、字屋敷及び字割塚

柱町のうち字鐘場、字上荒子、字上川田、字作々、字下荒子、字下川田、字神明、字堤畔、字羽根田、字東荒子、字東浦、字福部池及び字南屋敷

柱一丁目、柱二丁目、柱三丁目、柱四丁目、柱五丁目、柱六丁目、柱曙一丁目、柱曙二丁目、柱曙三丁目及び八幡町

鉢地町のうち字下中野

八帖町のうち字松葉

八帖北町

八帖南町のうち1丁目及び2丁目

羽根町のうち字小豆坂、字池下、字池脇、字大池、字北ノ郷、字五反畑、字陣場、字中田、字東ノ郷、字前田及び字若宮

羽根北町、羽根西一丁目、羽根西二丁目、羽根西三丁目、羽根西新町及び羽根東町

針崎町のうち字東カンジ、字フロ及び字宮前

針崎一丁目及び針崎二丁目

東大友町のうち字足鹿、字位式、字稲葉、字郷東、字塚本、字土下、字西浦、字筆屋、字堀所及び字松花

東蔵前町のうち字犬飼、字木平、字荒神、字五反畑、字下ノ橋、字火打山、字太首及び字前田

東蔵前一丁目、東蔵前二丁目及び東能見町

東本郷町のうち字鹿乗、字古屋敷及び字高畑

東牧内町のうち字肥後原

東明大寺町、日名中町、日名西町、日名南町及び広幡町

吹矢町

福岡町のうち字荒追、字荒巻、字居屋敷、字上松、字大廻、字上高須、字上流、字北居土、字北裏、字北御坊山、字北藤六、字北西仲、字久後、字楠、字御坊山、字シケ畑、字清水、字下荒追、字下高須、字新町、字大日、字通長、字辻、字天白、字峠、字仲道、字永池、字長大道、字西市仲、字西後田、字西ノ切、字西町後、字入道、字東市仲、字東後田、字東河原、字東通長、字菱田、字深田、字御堂山、字南御坊山、字南藤六、字南西仲、字宮西、字屋敷、字山下、字四反田及び字若一王子

福寿町

藤川町のうち字一里山北、字北荒古、字境松、字峠荒古、字中町北、字中町南、字西町北及び字比丘尼山

藤川荒古、藤川台一丁目、藤川台二丁目、藤川台三丁目及び不吹町

舳越町のうち字川端、字十王、字地蔵、字東沖、字本郷及び字宮前

画像

細川町のうち字岩御堂、字扇田、字上大針、字窪地、字徳林、字鳥ヶ根、字根古屋及び字山ノ神

法性寺町

保母町のうち字伊賀山屋敷

洞町のうち字五位原、字白羽根、字鷹野、字寺前、字長沼、字西浦、字西丸根、字東前田、字東丸根、字本郷及び字向山

本町通のうち2丁目及び3丁目

舞木町のうち字阿形、字欠ノ上、字狐山、字茶屋河原及び字山中町

牧平町のうち字嶋及び字殿屋敷

牧御堂町、松橋町及び松本町

丸山町のうち字上ノ野、字上地畑、字奥ノ畑、字清水、字仲畑及び字ハサマ

美合町のうち字小豆坂、字穴田、字池下、字入込、字老婆懐、字上長根、字北屋敷、字五本松、字三田、字三ノ久保、字下長根、字生田、字祖父炉、字地蔵野、字竹下、字田ノ入、字呑地、字中長根、字生道、字西屋敷、字墓世原、字平地、字南屋敷、字山道及び字吉添

美合新町、美合西町、花崗町、三崎町、緑丘一丁目、緑丘二丁目、緑丘三丁目及び南明大寺町

蓑川町のうち1丁目、2丁目、3丁目、字入メキ、字寺辺、字野田ノ入及び字山ノ田

蓑川新町、みはらし台及び宮地町

明大寺町のうち字荒井、字池下、字衣下道、字兎ヶ入、字大圦、字沖折戸、字奥山、字河原、字川端、字狐塚、字義路、字畔土、字銭堤、字茶園、字寺東、字伝馬、字出口、字道城ヶ入、字仲ヶ入、字中新切、字中道、字長泉、字奈良井、字西郷中、字野畔、字馬場東、字東長峰、字法丈坂、字菩提円、字的場、字南山新切、字宮ノ圦、字向山、字諸神、字門前、字山畔及び字山畑

明大寺本町

向山町、六名一丁目、六名二丁目、六名三丁目、六名新町、六名東町、六名本町、六名南一丁目及び六名南二丁目

元欠町

本宿町のうち字井ノ口、字上ノ山、字円如ヶ入、字上トコサフ、字坂尻、字下トコサフ、字棚田、字寺町、字梨子木、字西木竹、字東木竹、字平田及び字森ノ腰

本宿茜及び本宿台

本宿西のうち1丁目

元能見町

森越町のうち字郷前、字三円、字山王、字城屋敷、字宮前及び字森下

門前町

矢作町のうち字赤池、字池田、字小河原、字金谷、字神居、字北河原、字切戸、字祇園、字毛呂、字西林寺、字桜海道、字新田、字十兵衛荒井、字末広、字尊所、字高縄手、字土井城、字堂佛、字中道、字西河原、字猫田、字橋塚、字羽城、字馬場、字竊樹、字馬乗及び字八剱

薮田一丁目及び薮田二丁目

山綱町のうち字下中野、字中野及び1丁目

祐金町

竜泉寺町のうち字上ノ畑、字長拝、字百々及び字山綱谷戸

両町

連尺通

六地蔵町

六供町のうち字1丁目、字2丁目、字3丁目、字4丁目、字一本松、字甲西、字三本松、字清水、字杉本、字西茶臼及び字三ツ岩

六供本町

若松町のうち字大廻、字乙下、字金仏、字萱林、字川向、字北之切、字下ギロ、字土取、字寺前、字伝兵衛屋敷、字中根、字西荒子、字西之切、字東荒子、字南之切、字宮前、字向山、字山下及び字横手

若松東一丁目、若松東二丁目、若松東三丁目及び若宮町

渡町のうち字池田、字新田、字諏訪、字能光、字能光前及び字薬師畔

岡崎市化製場等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第44号

(令和3年8月21日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第44号
平成15年7月8日 規則第76号
平成16年6月29日 規則第40号
平成17年3月25日 規則第13号
平成17年8月25日 規則第42号
平成20年2月28日 規則第9号
平成30年5月28日 規則第45号
令和3年8月4日 規則第47号