○岡崎市旅館業法施行細則
平成15年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号)の施行について、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業の許可申請)
第2条 省令第1条第2項に規定する営業施設の構造設備を明らかにする図面は、次のとおりとする。
(1) 建物等の配置図(縮尺、方位及び敷地の境界線を明示したもの)
(2) 各階の平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途等を明示したもの)
(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
(4) 玄関帳場及びその周囲の鳥かん図又は旅館業法施行令第1条第1項第2号に規定する設備に関する図面
(5) 屋外広告物の形状、色彩、意匠及び設置場所を明示した図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める図面
2 省令第1条第1項の申請書を法人が提出する場合は、前項各号に掲げるもののほか、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添付しなければならない。
(営業者の地位承継承認の申請)
第3条 省令第1条の3の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 省令第2条第1項の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
3 省令第3条第1項の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(記載事項の変更の届出)
第4条 省令第4条の規定による申請書に記載した事項の変更の届出が旅館業の施設の増築、改築その他構造設備の変更に係るものであるときは、第2条第1項各号に掲げる図面(当該変更に係るものに限る。)を添付して行わなければならない。
(営業の停止等の届出)
第5条 省令第4条の規定による営業の廃止の届出は、営業者の死亡による場合にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する者が、法人である営業者の合併又は解散による場合にあっては法人の代表者であった者又は清算人が、交付を受けた旅館業営業許可書を添付して行わなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び旅館業に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成25年3月11日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日規則第47号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。