○岡崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成15年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、速やかに引き取るべき旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、被救護者を引き取るべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を当該扶養義務者等に通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、被救護者又は行旅死亡人が外国人であるときは、その所属国の領事に対しその旨を通知し、引取りについて協力を求めるものとする。

(救護の継続)

第4条 市長は、被救護者が重症その他の特別の事情により扶養義務者等が被救護者を引き取ることができない場合において、被救護者又は扶養義務者等からの請求があったとき又は必要と認めるときは、相当の期間を指定して被救護者の救護を引き続き行うことができる。

(送還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定により被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に対し、被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨の通知を受けた扶養義務者等が相当期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は扶養義務者等から救護の継続の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 救護を継続して行う必要がないと認めたとき。

(施設等への委託)

第6条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用の基準)

第7条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する保護の基準の範囲内で、市長が認める額とする。

(費用弁償の請求)

第8条 市長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者等に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人若しくは扶養義務者等に請求するときは、納入期限を指定した請求書に、市が支弁した費用の計算書を添付してするものとする。

(告示期間)

第9条 法第9条の規定による告示は、岡崎市役所掲示場に30日以上これを掲示することにより行うものとする。

(通知事項)

第10条 市長は、行旅死亡人についてその相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼう、遺留物件その他本人の認識に必要な事項を併せて通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人若しくは扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告を最初に行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人若しくは扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合は、直ちにその遺留物品を売却することができる。

3 市長は、有価証券及び見積価格が30万円以下の物件については、競売に付すことなく処分できるものとする。

4 前3項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、市費をもってその不足額を支弁するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第88号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

岡崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成15年3月31日 規則第35号

(平成18年1月1日施行)