○岡崎市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成15年3月31日

規則第30号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、岡崎市の区域については100平方メートルとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

岡崎市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成15年3月31日 規則第30号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年3月31日 規則第30号