○岡崎市都市計画法施行細則
平成15年3月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)並びに岡崎市開発行為の許可等に関する条例(平成28年岡崎市条例第63号)及び岡崎市開発行為の許可等に関する条例施行規則(平成29年岡崎市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 伐除又は試掘等を行う位置を表す図書(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 伐除又は試掘等の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認める図書
(建築の許可の申請書の添付書類)
第3条 省令第39条第2項第3号の規定によるその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図面とする。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度のもの)
(2) 平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 敷地面積並びに予定建築物の建築面積及び延べ面積の算出表
(5) その他市長が必要と認めるもの
(土地の買取りの申出)
第4条 法第56条第1項の規定により土地を買い取るべき旨の申出をしようとする者は、申出書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 買取りを申し出る土地の位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 買取りを申し出る土地の区域を示す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 買取りを申し出る土地の登記事項証明書
(1) 土地の形質の変更
ア 案内図
イ 土地の現況及び変更後の状況を表示する平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
ウ 土地の現況及び変更後の状況を表示する2面以上の断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
エ 施行説明書
(2) 建築物の建築その他工作物の建設
ア 案内図
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺200分の1以上のもの)
ウ 建築物又は工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
エ 建築物又は工作物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 物件の設置又はたい積
ア 案内図
イ 設置等を行う敷地の部分を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)
ウ 施行説明書
(標識の設置)
第6条 法第53条第1項又は法第65条第1項の許可を受けた者は、その旨を記載した標識を工事の期間中当該施行地区の見やすい場所に設置しておかなければならない。
(建築に関する証明書の交付の申請)
第7条 省令第60条第1項に規定する証明書(法第53条第1項の許可に関するものに限る。)又は省令第60条第2項に規定する証明書の交付を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する建築計画概要書の写し、同令第3条第1項に規定する確認の申請書の写し若しくは同条第2項に規定する築造計画概要書の写し又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の写し
(2) その他市長が必要と認める図書
(書類の提出部数)
第8条 法の規定により市長に提出する次に掲げる申請に必要な書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(1) 法第26条第1項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請
(2) 法第53条第1項の規定による建築の許可の申請
(3) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内における建築等の許可の申請
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法に関する事務に必要な書類の様式(岡崎市開発行為の許可等に関する条例に係るものを除く。)は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り膳い使用することができる。
附則(平成17年12月28日規則第80号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。