○岡崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
平成15年3月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。次条において「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。第8条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(擁壁の設置に代える措置)
第2条 政令第20条第1項の規定による擁壁の設置に代える措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石積み工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積み苗工
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた工法
(標識の設置)
第3条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る工事(法第16条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「許可工事」という。)の期間中、標識を当該工事現場の見やすい場所に設置しておかなければならない。
(工程報告等)
第4条 許可を受けた者は、許可工事が次に掲げる工程に達したときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 練積み造の擁壁を設置する場合においては、基礎を完了したとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合においては、配筋を完了したとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合においては、型枠を完了したとき。
(4) 暗渠を設置したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が指定する工程
2 市長は、前項の報告があったときは、当該許可工事について中間検査を行うことができる。
(緊急措置)
第5条 許可を受けた者は、許可工事により災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(宅地造成等工事の計画の変更届)
第6条 法第16条第2項の規定による届出は、届出書に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 造成主の変更の場合にあっては、当該変更があったことを証する書類
(2) 設計者の変更の場合であって許可工事が法第13条第2項に規定する工事に該当するときにあっては、変更後の設計者が同項に規定する資格を有することを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事取りやめの届出)
第7条 許可を受けた者は、許可工事を取りやめたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(宅地造成等工事の許可に関する証明書の交付申請)
第8条 省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する建築計画概要書の写し、同令第3条第1項に規定する確認の申請書の写し若しくは同条第2項に規定する築造計画概要書の写し又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月8日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第34号)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、旧宅地造成工事規制区域(同項に規定する旧宅地造成工事規制区域をいう。以下同じ。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制については、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日(その日までに改正法による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「新法」という。)第10条第4項の規定による公示がされた新法第4条第1項に規定する市の区域内にある旧宅地造成工事規制区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間、なお従前の例による。