○岡崎市クリーニング業法施行細則
平成15年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。第3条及び第5条において「法」という。)の施行について、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(届出事項の変更届)
第2条 省令第1条の3第3項の規定による届出事項の変更の届出が構造設備の変更に係るものであるときは、届出書にその平面図(設備の用途等を明示したもの)を添付しなければならない。
(確認済証の交付)
第3条 法第5条の2の規定による確認は、クリーニング所の営業者に確認済証を交付して行うものとする。
(クリーニング師の氏名等の明示)
第4条 営業者は、そのクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)の業務に従事するクリーニング師について、その氏名及びクリーニング師である旨を当該クリーニング所の見やすい場所に明示しなければならない。
(従事者の疾病に係る届出)
第5条 営業者は、法第9条に規定する業務に従事する者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかったときは、直ちに、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びクリーニング業に関する事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成16年9月30日規則第48号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 岡崎市事務委任規則(平成15年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成20年12月11日規則第75号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。