○岡崎市公衆浴場法施行細則

平成15年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。第6条において「法」という。)の施行について、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可の申請)

第2条 省令第1条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公衆浴場を中心とする半径220メートル以内の見取図(当該公衆浴場の位置を朱書したもの)

(2) 公衆浴場の平面図(出入口、番台又はフロント、ロビー、脱衣室、浴室、浴槽、煙突、便所、給排水管等の位置等を明示したもの)

(3) 公衆浴場の正面図、側面図及び背面図

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果を証する書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(営業者の地位承継の届出)

第3条 省令第1条の2第1項の届書には、同条第2項に規定するもののほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 省令第2条第1項の届書には、同条第2項に規定するもののほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 省令第3条第1項及び第3条の2第1項の届書には、省令第3条第2項又は第3条の2第2項に規定するもののほか、登記事項証明書その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(記載事項の変更の届出)

第4条 省令第4条の規定による申請書又は届書に記載した事項の変更の届出が公衆浴場の増築、改築その他構造設備の変更に係るものであるときは、第2条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して行わなければならない。

(営業の廃止の届出)

第5条 省令第4条の規定による営業の廃止の届出は、交付を受けた公衆浴場営業許可書を添付して行わなければならない。

(営業者の死亡等の届出)

第6条 営業者が死亡し、又は解散した場合において、法第2条の2第1項の規定による営業者の地位の承継がなかったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する届出義務者又はその清算人若しくは破産管財人は、その日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(管理者の設置)

第7条 営業者は、公衆浴場を自ら管理することができないときは、管理者を置かなければならない。

2 前項の規定により管理者を置いたときは、遅滞なくその住所、氏名及び生年月日を保健所長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び公衆浴場に関する事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年12月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市公衆浴場法施行細則

平成15年3月24日 規則第14号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成15年3月24日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第13号
令和元年6月25日 規則第5号
令和2年12月10日 規則第65号
令和5年12月13日 規則第41号