○岡崎市理容師法施行細則

平成15年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。第3条において「法」という。)の施行について、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出事項の変更届)

第2条 省令第20条の届出書には、同条後段に規定するもののほか、当該届出が理容所の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、その平面図(縮尺、設備の用途等を明示したもの)を添付しなければならない。省令第20条の届出書には、同条後段に規定するもののほか、当該届出が理容所の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、その平面図(縮尺、設備の用途等を明示したもの)を添付しなければならない。

(確認済証の交付)

第3条 法第11条の2の規定による確認は、確認済証を理容所の開設者に交付して行うものとする。

(理容師の氏名等の明示)

第4条 理容所の開設者は、その理容所において理容の業を行う理容師について、その氏名及び理容師である旨を客に明示しなければならない。

2 理容師は、理容所以外の場所において理容の業を行うときは、その氏名及び理容師である旨を明記した名札を着用しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び理容師に関する事務に必要な書類の様式は、保健所長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成17年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成20年12月11日規則第74号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市理容師法施行細則

平成15年3月24日 規則第12号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成15年3月24日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第13号
平成20年12月11日 規則第74号
令和5年12月13日 規則第41号