○岡崎市社会福祉法施行細則
平成15年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行について、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(第1種社会福祉事業の届出又は申請)
第2条 法第62条第1項又は第3項の規定による届出又は申請は、届出書又は同項の申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 建物平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(施設を必要としない第1種社会福祉事業の届出又は申請)
第3条 法第67条第1項又は第3項の規定による届出又は申請は、届出書又は同項の申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(第2種社会福祉事業の届出)
第4条 法第68条の2各項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 建物平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業の届出)
第5条 法第69条第1項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(社会福祉事業の変更又は廃止の届出)
第6条 法第63条第1項、第64条、第68条、第68条の3各項、第68条の4又は第69条第2項の規定による届出は、届出書に当該変更し、又は廃止した事項を証する書類を添えて行わなければならない。
(社会福祉事業の変更許可申請)
第7条 法第63条第2項の規定による許可の申請は、申請書に当該変更した事項を証する書類を添えて行わなければならない。
(社会福祉連携推進法人の定款変更の届出)
第8条 法第139条第3項の規定による届出は、届出書に当該変更した事項を証する書類を添えて行わなければならない。
(社会福祉連携推進方針の変更認定申請)
第9条 法第140条の規定による認定の申請は、申請書に当該変更した事項を証する書類を添えて行わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項並びに社会福祉事業及び社会福祉連携推進法人に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。