○岡崎市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例
平成15年3月25日
条例第11号
と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) と畜場の周囲には、外部から見えないよう障壁その他の遮へい設備が設けられていること。
(2) 獣畜を運搬する車両その他の運搬具を洗浄する設備を有すること。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岡崎市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例
平成15年3月25日
条例第11号
と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) と畜場の周囲には、外部から見えないよう障壁その他の遮へい設備が設けられていること。
(2) 獣畜を運搬する車両その他の運搬具を洗浄する設備を有すること。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。