○平成15年度分の固定資産税及び都市計画税の納期に係る臨時特例に関する条例
平成15年3月25日
条例第6号
(固定資産税の納期の特例)
第1条 平成15年度分の固定資産税に限り、岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号。次条において「市税条例」という。)第56条の規定の適用については、同条第1項中「第1期 4月15日から同月30日まで」とあるのは、「第1期 5月16日から6月2日まで」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成15年度分の固定資産税及び都市計画税の納期に係る臨時特例に関する条例
平成15年3月25日
条例第6号
(固定資産税の納期の特例)
第1条 平成15年度分の固定資産税に限り、岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号。次条において「市税条例」という。)第56条の規定の適用については、同条第1項中「第1期 4月15日から同月30日まで」とあるのは、「第1期 5月16日から6月2日まで」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年3月25日 条例第6号
(平成15年3月25日施行)
◆ | 平成15年3月25日 | 条例第6号 |