○岡崎市感染症診査協議会条例

平成14年12月19日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、岡崎市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議決方法の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、特に緊急を要するため協議会を招集するいとまがないときは、あらかじめ協議会が定める方法をもって協議会の議決とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、医療に関する専門的な知識経験を有する者又は関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市感染症診査協議会条例

平成14年12月19日 条例第53号

(平成19年4月1日施行)