○岡崎市社会福祉審議会条例

平成14年12月19日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に定めるもののほか、岡崎市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項の特例)

第2条 法第12条第1項の規定により、審議会に児童福祉及び精神障がい者福祉に関する事項を調査審議させるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、50人以内の委員で組織する。

(委員の任期等)

第4条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務の代理)

第5条 審議会の委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第7条 法第11条第1項及び第2項の規定により置かれる審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。

3 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき又は専門分科会長が欠けたときは、専門分科会長があらかじめ指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

(民生委員審査専門分科会)

第8条 前条第2項から第4項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第2項中「委員及び臨時委員」とあり、及び同条第4項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日条例第43号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

岡崎市社会福祉審議会条例

平成14年12月19日 条例第47号

(平成28年10月1日施行)