○岡崎市地震災害警戒本部条例
平成14年6月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第18条第4項の規定に基づき、岡崎市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、警戒本部の職員を指揮監督する。
2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部の設置)
第3条 警戒本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。
2 部に、部長及び部員を置く。
(部長等)
第4条 部長は本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。
2 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
3 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。