○岡崎市地震災害警戒本部条例

平成14年6月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第18条第4項の規定に基づき、岡崎市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、警戒本部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部の設置)

第3条 警戒本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に、部長及び部員を置く。

(部長等)

第4条 部長は本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。

2 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

3 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市地震災害警戒本部条例

平成14年6月28日 条例第25号

(平成14年6月28日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成14年6月28日 条例第25号