○岡崎市額田郡模範造林組合規約

大正12年1月30日

地第332号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、岡崎市額田郡模範造林組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、岡崎市及び幸田町(以下「両市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表に掲げる地区の模範造林に関する事務を共同処理する。

所在

地目

地積

地番

岡崎市

中金町

字大洞

1

山林

495平方メートル

2

山林

122平方メートル

3

山林

892平方メートル

4―1

山林

403,958平方メートル

5

山林

297平方メートル

6―1

山林

588平方メートル

6―2

山林

284平方メートル

字前山

72

山林

10,404平方メートル

73―1

山林

43,093平方メートル

73―2

山林

55,378平方メートル

73―3

山林

46,320平方メートル

74

山林

28,958平方メートル

切山町

字大ボウ

5―2

山林

14,320平方メートル

5―9

山林

70,778平方メートル

5―10

山林

251平方メートル

5―11

山林

342平方メートル

井沢町

字小坂

8―18

山林

628平方メートル

8―20

山林

23,232平方メートル

8―21

山林

495平方メートル

8―22

山林

320平方メートル

夏山町

字大宝

14―1

山林

150,721平方メートル

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、岡崎市十王町二丁目9番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、両市町に係る組合議員の定数は、次のとおりとする。

岡崎市 10人

幸田町 2人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、両市町の議会において、その議会の議員の中から選挙された者をもつて充てる。

2 選挙が終わつたときは、両市町の長は、直ちに、その結果を組合の管理者に通知しなければならない。

3 両市町に係る組合議員の定数に2人以上の欠員を生じたときは、その欠員を生じた両市町は、補欠選挙を行わなければならない。

4 第2項の規定は、前項の補欠選挙について準用する。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、両市町の議会の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。

(執行機関の選任)

第9条 管理者は岡崎市長を、副管理者は幸田町長を、会計管理者は岡崎市会計管理者をもつてそれぞれ充てる。

2 前条第2項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人及び人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、3年とする。

(顧問の設置)

第11条 組合に、顧問を置くことができる。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法等)

第12条 組合の経費は、財産より生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもつて支弁し、なお不足するときは、次の割合により両市町に分賦する。

岡崎市 10,000分の7,906

幸田町 10,000分の2,094

2 組合において財産処分をする場合は、前項に定めるところにより両市町に配分する。

本規約は、大正12年2月11日より之を施行する。

(大正15年6月17日県指令地第1128号許可)

本規約改正は、公布の日より之を施行する。

(昭和2年6月22日指令地第1726号許可)

本規約改正は、公布の日より之を施行する。

(昭和3年8月29日地第1885号許可)

本規約改正は、公布の日より之を施行する。

(昭和26年12月12日指令額総第519号許可)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月3日指令地第1034号許可)

この規約は、許可の日より公布し、昭和31年9月30日より適用する。

(昭和34年3月17日34指令第77号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和34年12月1日34指令地第953号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和35年4月1日35指令地第239号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和39年9月29日39指令地第717号許可)

この規約は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年12月5日41指令地第129号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和43年3月22日43指令地第39号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年2月5日48指令地第11―2号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年5月2日48指令地第11―6号)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年3月6日49地第12―24号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和56年6月22日55令地第/8―6/8―8/号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和57年2月16日56令地第8―9号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 改正前の規約に基づき在任する組合の管理者、助役及び収入役は、この規約の施行の日にその職を失う。

(昭和61年10月11日61令地第70―3号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和62年4月1日62令地第2―3号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和63年6月17日63令地第3―1号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成2年4月1日2令地第4―2号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成3年10月16日3令地第40―27号許可)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の岡崎市額田郡模範造林組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成4年4月15日4令地第31―2号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年3月1日11令地第11―2号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年4月1日17西行第42号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年10月27日17西行第641号許可)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月15日18西行第905号許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月16日20市第851号許可)

この規約は、平成20年11月8日から施行する。

(平成21年7月15日21市第681号許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

岡崎市額田郡模範造林組合規約

大正12年1月30日 地第332号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第15編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
大正12年1月30日 地第332号
大正15年6月17日 県指令地第1128号
昭和2年6月22日 指令地第1726号
昭和3年8月29日 地第1885号
昭和26年12月12日 指令額総第519号
昭和31年12月3日 指令地第1034号
昭和34年3月17日 指令第77号
昭和34年12月1日 指令地第953号
昭和35年4月1日 指令地第239号
昭和39年9月20日 指令地第717号
昭和41年12月5日 指令地第129号
昭和43年3月22日 指令地第39号
昭和48年2月5日 指令地第11号の2
昭和48年5月2日 指令地第11号の6
昭和50年3月6日 地第12号の24
昭和56年6月22日 令地第8号の6の8
昭和57年2月16日 令地第8号の9
昭和61年10月11日 令地第70号の3
昭和62年4月1日 令地第2号の3
昭和63年6月17日 令地第3号の1
平成2年4月1日 令地第4号の2
平成3年10月16日 令地第40号の27
平成4年4月15日 令地第31号の2
平成11年3月1日 令地第11号の2
平成17年4月1日 西行第42号
平成17年10月27日 西行第641号
平成19年1月15日 西行第905号
平成20年10月16日 市第851号
平成21年7月15日 市第681号