○西尾市と岡崎市との間の教育事務の委託に関する規約
昭和37年10月13日
締結
(委託事務の範囲)
第1条 西尾市は、西尾市上羽角町地内の児童の教育に関する事務(以下「委託事務」という。)を岡崎市に委託する。
(経費)
第2条 委託事務に要する経費は、西尾市の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、西尾市長と岡崎市長が協議して定める。
(条例等改正の場合の措置)
第3条 委託事務の管理及び執行について適用される岡崎市の条例、規則その他の規程の全部又は一部を改正しようとする場合においては、岡崎市長は、あらかじめ西尾市長に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、西尾市長と岡崎市長と協議して定める。
附則
この規約は、昭和37年10月15日から施行する。