○岡崎市火災予防条例第55条第1項の規定に基づく火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定について
昭和61年9月22日
消防本部告示第1号
岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号)第55条第1項の規定に基づく人の出入りする地下の工作物で、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等として、昭和61年10月1日から次のとおり指定する。
1 とう道その他これに類する地下の工作物で、その延長の合計がおおむね50メートル以上のもの(2に掲げるものを除く。)
2 共同溝で、その延長の合計がおおむね50メートル以上のもの