○岡崎市火災予防条例第26条第1項の規定に基づく喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品の持込禁止場所の指定について

昭和60年4月1日

消防本部告示第3号

岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号)第26条第1項の規定に基づき、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2に規定する防火対象物のうち、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

(2) 観覧場の舞台及び客席(屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席での喫煙を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙設備のある客席での喫煙を除く。)

(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場(食堂の部分を除く。)

(5) 屋内展示場(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)で公衆の出入りする部分

2 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)

(令和3年12月1日消防本部告示第10号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

岡崎市火災予防条例第26条第1項の規定に基づく喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品の持…

昭和60年4月1日 消防本部告示第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和60年4月1日 消防本部告示第3号
令和3年12月1日 消防本部告示第10号