○岡崎市火災予防条例第5条第2項第3号、第13条第1項第9号及び第21条第1項第13号の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定について

平成4年7月1日

消防本部告示第1号

1 条例第5条第2項第3号(条例第5条の2第2項第5条の3第2項第5条の4第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第9条の2第2項第10条第10条の2及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関してこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項第10条及び第10条の2において条例第5条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第13条第1項第9号(条例第10条の3第1項及び第3項第13条第3項第13条の2第2項第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項第16条第2項第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第10条の3第1項及び第3項第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第10条の3第1項及び第3項第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第10条の3第1項及び第3項第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第21条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(平成13年3月1日消防本部告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日消防本部告示第1号)

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成24年10月2日消防本部告示第2号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

岡崎市火災予防条例第5条第2項第3号、第13条第1項第9号及び第21条第1項第13号の規…

平成4年7月1日 消防本部告示第1号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成4年7月1日 消防本部告示第1号
平成13年3月1日 消防本部告示第1号
平成14年9月30日 消防本部告示第1号
平成17年10月5日 消防本部告示第5号
平成24年7月18日 消防本部告示第1号
平成24年10月2日 消防本部告示第2号