○消防法施行令第36条第2項第2号の規定に基づく消防用設備等を定期点検させなければならない防火対象物の指定について
昭和60年4月1日
消防本部告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に消防用設備等を定期点検させなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)の項ロ、(7)の項、(8)の項、(9)の項ロ、(10)の項から(15)の項まで及び(16)の項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
附則(平成12年12月8日消防本部告示第3号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。