○消防法施行令第35条第1項第3号の規定に基づく消防用設備等の設置に際し検査を受けなければならない防火対象物の指定について
平成10年4月1日
消防本部告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等を設置したときに消防長の検査を受けなければならない防火対象物を次のように指定し、昭和60年岡崎市消防本部告示第1号(消防法施行令第35条第1項第2号の規定に基づく消防用設備等の設置に際し検査を受けなければならない防火対象物の指定について)は、廃止する。
1 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
2 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの