○岡崎市消防団員退職報償金条例

昭和39年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のもの(以下「団員」という。)が退職した場合における退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給)

第2条 退職報償金は、団員が団員として5年以上勤務して退職した場合に、その者の階級及び勤務年数に応じて別表に掲げる額を、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

(算定の基礎となる階級)

第3条 退職報償金の算定の基礎となる階級は、団員が退職の日に属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(消防員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(算定の基礎となる勤務年数)

第4条 退職報償金の算定の基礎となる勤務年数の計算は、団員としての在職期間とする。

2 前項に規定する在職期間の計算は、団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 団員が退職をし、再び団員として在職した後に退職した場合において、その在職期間が1年以上であるときは、先の団員としての在職期間は、後の団員としての在職期間に算入する。ただし、退職した日の属する月と再び団員となつた日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の団員としての在職期間には算入しない。

4 前3項の規定により計算した在職期間のうち、既にこの条例の規定による退職報償金の支給を受けている場合は、当該退職報償金の計算の基礎となつた在職期間を前3項の規定により計算した在職期間から控除する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、6箇月未満の端数は切り捨て、6箇月以上1年未満の端数はこれを1年とする。

(支給順位)

第4条の2 岡崎市消防団員等救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第18号)第7条の規定は、退職報償金を遺族に支給する場合について準用する。

(支給制限)

第5条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職の処分を受けた者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

2 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において額田町消防団条例(昭和41年額田町条例第8号。以下「旧額田町条例」という。)に規定する額田町消防団の団員であつた者(以下「旧額田町消防団員」という。)が編入日前に勤務した期間は、編入日以後に勤務した期間(第4条第3項ただし書及び第4項に該当する期間を除く。)に合算するものとする。

3 旧額田町消防団員が編入日以後に退職する場合における退職報償金の算定の基礎となる階級は、第3条の規定にかかわらず、編入日前に勤務した期間を含めて1年以上属した階級の最も上位のもの(以下「退職基礎階級」という。)とする。この場合において、退職基礎階級が旧額田町条例に規定する分団長及び副分団長であるときはこの条例に規定する部長に支給する額を、団員であるときはこの条例に規定する消防員に支給する額をそれぞれ支給する。

(昭和39年7月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年12月20日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月7日から適用する。

(昭和43年6月26日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後の退職による退職報償金について適用する。

2 昭和43年3月31日以前に退職した団員に対する退職報償金については、なお従前の例による。

3 昭和43年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例の適用を受ける団員について支給された改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金の額は、改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月2日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例第3条及び第4条第3項並びに別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和50年6月23日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和51年6月21日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和51年4月1日以降に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和52年6月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和53年6月15日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年7月15日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和57年6月29日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和61年6月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和63年6月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年9月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成3年6月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成4年6月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成5年6月23日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成7年6月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成8年6月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成9年6月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成10年6月23日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年12月20日条例第41号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年10月5日条例第114号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の規定の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の岡崎市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年10月3日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市消防団員退職報償金条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

別表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000円

329,000円

429,000円

534,000円

709,000円

909,000円

部長

219,000円

318,000円

413,000円

513,000円

659,000円

849,000円

副部長

214,000円

303,000円

388,000円

478,000円

624,000円

809,000円

班長

204,000円

283,000円

358,000円

438,000円

564,000円

734,000円

消防員

200,000円

264,000円

334,000円

409,000円

519,000円

689,000円

岡崎市消防団員退職報償金条例

昭和39年4月1日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第42号
昭和39年7月1日 条例第54号
昭和42年12月20日 条例第55号
昭和43年6月26日 条例第35号
昭和47年3月30日 条例第29号
昭和49年10月2日 条例第53号
昭和50年6月23日 条例第31号
昭和51年6月21日 条例第50号
昭和52年6月20日 条例第37号
昭和53年6月15日 条例第34号
昭和54年6月28日 条例第45号
昭和55年7月15日 条例第33号
昭和57年6月29日 条例第49号
昭和61年6月26日 条例第34号
昭和63年6月23日 条例第32号
平成元年9月25日 条例第33号
平成3年6月24日 条例第36号
平成4年6月20日 条例第32号
平成5年6月23日 条例第24号
平成6年9月26日 条例第43号
平成7年6月23日 条例第27号
平成8年6月24日 条例第25号
平成9年6月23日 条例第30号
平成10年6月23日 条例第31号
平成11年6月28日 条例第22号
平成12年6月26日 条例第39号
平成13年12月20日 条例第41号
平成14年6月28日 条例第31号
平成15年6月23日 条例第36号
平成16年6月24日 条例第30号
平成17年6月24日 条例第42号
平成17年10月5日 条例第114号
平成18年6月27日 条例第34号
平成18年10月3日 条例第40号
平成26年3月27日 条例第20号