○岡崎市消防音楽隊の設置等に関する規程

昭和56年12月1日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、岡崎市消防本部組織規則(昭和39年岡崎市規則第9号)第11条及び岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和42年岡崎市規則第25号)第5条の規定に基づき、消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防本部に、音楽隊を置く。

(編成)

第3条 音楽隊は、隊長、副隊長1人及び隊員30人以内で編成する。

(隊員の任免)

第4条 音楽隊員(以下「隊員」という。)は、消防吏員のうちから消防長が任命する。

(隊員の取扱い)

第5条 隊員たる消防吏員の所属長(消防本部にあつては課長、消防署にあつては消防署長をいう。)は、本務に支障のない限り、練習日又は演奏日に当該隊員を出席させなければならない。

(隊長及び副隊長)

第6条 隊長は、消防署長をもつて充てる。

2 副隊長は、隊長が消防長の同意を得て、隊員のうちからこれを選任する。

(隊長の職務)

第7条 隊長は、隊務を掌理し、及び隊員を指揮監督する。

2 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、副隊長がその職務を代理する。

(服務状況の報告)

第8条 隊長は、隊員の服務状況に関し、毎月1回消防長に報告しなければならない。

(隊員の責務)

第9条 隊員は、消防吏員としての服務規律を遵守するとともに、奏楽の技術の向上に努めなければならない。

(音楽隊の演奏)

第10条 音楽隊は、次に掲げる場合で消防長が必要と認めるときに演奏するものとする。

(1) 消防の諸式典

(2) 消防に関する諸行事

(3) 市の主催する行事

2 消防長は、前項に掲げる場合のほか、他の公共団体又は公共的団体から音楽隊の派遣の要請があつた場合は、消防広報に効果があると認められ、かつ、本務に支障がない場合に限り、音楽隊を派遣し、演奏させるものとする。

(派遣要請の手続)

第11条 音楽隊の派遣を要請しようとする者は、派遣を希望する日の前10日までに、書面により消防長に申請しなければならない。

(隊員の服制)

第12条 第10条の規定により演奏をする場合における音楽隊員の服制は、別表のとおりとする。

(楽器等の点検)

第13条 隊長は、楽器その他の用具の保管状況等について点検を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、音楽隊の運営に関し必要な事項は、消防長の承認を得て隊長が定める。

(平成13年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表

冬帽

色又は地質

黒の毛織物

製式

上部は円形とし、前ひさしは飾りひさしとする。

顎ひもは、縞平織金線裏革付きで、両側に金色金属製消防章各1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

き章

岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則に定める冬帽のき章と同様とし、台地は地質と同様とする。

周章

帽の腰の回りには、黒色のななこ織を巻くものとする。

(盛夏)

色又は地質

白の合成繊維の織物

製式

上部は円形とし、前ひさしは飾りひさしとする。

顎ひもは、縞平織銀線裏革付きで、両側に金色金属製消防章各1個で留める。

形状は、冬帽と同様とする。

き章

冬帽と同様とする。

台地は、冬帽と同様とする。

周章

帽の腰の回りには、白色のななこ織を巻くものとし、縞平織銀線を裏半周に付ける。

冬服

上衣

色又は地質

黒又は濃紺の毛織物

製式

岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則に定める冬合服の上衣とする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則に定める冬合服のズボンとする。

合服

上衣

色又は地質

白の合成繊維の織物

製式

前面

折り襟

胸部は一重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン4個を1行に付ける。

前面の左右に各2個のポケットを付け、蓋を付ける。

胸部左右のポケットは、ボタンで留める。

形状は、図のとおりとする。

後面

裾の中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

肩章

黒色金属製の台地とし、銀色糸ひもを三つ編みにした上部中央に、隊長は3個の、副隊長は2個の、隊員は1個の銀色金属製消防章を付ける。

肩章は、上衣の両肩に付ける。

形状は、図のとおりとする。

袖章

銀色縞平織線一条に、蛇腹組金線1条を並べ表半面にまとう。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも前方及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

両脇縫目に銀色縞織線の側章2条を付ける。

形状は、図のとおりとする。

盛夏服

上衣

色又は地質

白の合成繊維の織物

 

前面

開きんの半袖とする。消防章を付けた金色金属製ボタン5個を1行に付ける。ポケットは、胸部左右に各1個とし、蓋を付けボタンで留める。

形状は、図のとおりとする。

製式

肩章

白色金属製の台地とし、白色の布を貼り付け、上部に銀色縞平織線を配し、上部中央に、隊長は3個の、副隊長は2個の、隊員は1個の金色金属製消防章を付ける。

肩章は、上衣の両肩に付ける。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

合服と同様とする。

肩飾りモール

地質

金糸製又は銀糸製

製式

金色糸又は銀色糸ひもの三つ編とし、銀色金属製ペンシル2個を付ける。着装に際しては、モールの一部に左腕を通し、肩飾りモール上部を左肩に緊着し、つり下げる。

形状は、図のとおりとする。

バンド

地質

白色の革

製式

バンドは、銀色金属製留め金具を付ける。

形状は、図のとおりとする。

ゲートル

地質

白色の布製

製式

側面に金属製の押しボタン3個を付し、下部を靴底にまわして留める。

ゴムバンド1個を付ける。

形状は、図のとおりとする。

白色革又は黒色革の短靴とする。

ネクタイ

濃紺色又はエンジ色の合成繊維の織物とする。

手袋

白色の上質布製

日おい

白色の上質綿製

備考 寸法は、消防長の定めるところによる。

冬帽

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合服

前面

後面

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肩章

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隊長

副隊長

隊員

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袖章

ズボン右側

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盛夏服

前面

後面

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肩章

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隊長

副隊長

隊員

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肩飾りモール

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バンド

ゲートル

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岡崎市消防音楽隊の設置等に関する規程

昭和56年12月1日 消防本部訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和56年12月1日 消防本部訓令第6号
昭和57年9月1日 消防本部訓令第5号
昭和59年7月1日 消防本部訓令第1号
平成13年3月28日 消防本部訓令第2号
平成30年3月29日 消防本部訓令第5号