○岡崎市消防職員非常招集規程
昭和56年6月20日
消防本部訓令第3号
岡崎市消防職員の非常召集規程(昭和39年岡崎市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(1) 非常招集 火災等の規模及び危険度に応じ、消防職員に時間外勤務を命じるため、招集することをいう。
(2) 非番職員 当該消防職員に岡崎市消防職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年岡崎市消防本部訓第2号)第2条から第7条までの規定により割り振られた勤務時間(当該勤務時間に引き続く時間外勤務を命ぜられた時間を含む。)以外の時間中の消防職員をいう。
(3) 当番員 非番職員のうち、第5条の規定により指定された消防職員をいう。
(非常招集の発令)
第3条 非常招集は、消防長が、消防本部、本署、分署及び出張所(以下この条において「消防本部等」という。)ごとに必要な人員に至るまでその所属する当番員を招集し、なお必要な人員に不足がある場合には、当該消防本部等ごとに必要な人員に至るまでその所属する当番員以外の非番職員を招集する。ただし、直ちに人員を招集するため緊急やむを得ない必要がある場合においては、この限りでない。
(非常招集の発令の時期)
第4条 非常招集は、火災等の状況を勘案し、共同通信課の責任者が必要と判断したときに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認める場合は、非常招集を行うことができる。
(当番員の指定)
第5条 消防本部の課長又は消防署長は、所属職員のうちからあらかじめ割り振られた数に応じて当番員を定めなければならない。
(招集場所)
第6条 非常招集を受けた非番職員(次条において「招集職員」という。)は、あらかじめ定められた場所へ出動しなければならない。
(招集の記録)
第7条 招集職員は、前条の招集場所へ出動した時間その他必要な事項を記録簿に自ら記載しなければならない。
(非番職員の遵守事項)
第8条 非番職員は、非常招集に対応するため、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 非常招集に直ちに応ぜられる諸準備をしておくこと。
(2) 所在は、常に明らかにしておくこと。
(3) 居住地以外に滞在する場合は、連絡先を明らかにしておくこと。
(非番職員の旅行)
第9条 当番員は、やむを得ない事情により県外旅行を必要とする場合は、あらかじめ旅行地その他必要な事項を記録簿に自ら記載しなければならない。当番員以外の非番職員が県外旅行をしようとするときも同様とする。
附則(昭和60年3月29日消防本部訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日消防本部訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(岡崎市消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の廃止)
2 岡崎市消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成13年岡崎市消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成20年5月19日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。