○岡崎市消防本部等公印規程

昭和34年5月21日

消防本部訓令第2号

第1条 消防本部及び消防署の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は消防本部名又は消防署名をもつて発する文書に、職印は職名をもつて発する文書に用いる。

第3条 消防長印及び消防本部印は、総務課長が管守し、消防署長印及び消防署印は、各消防署長が管守する。

第4条 公印の名称、寸法、書体、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。

第5条 総務課長及び各消防署長は、公印台帳を備えなければならない。

第6条 第3条の規定により公印を管守する者(以下「管守者」という。)は、その管守する公印を調製又は改刻しようとするときは、総務課長に合議の上、消防長の決裁を得なければならない。

2 調製又は改刻不用となつた公印は、総務課長に引き継がなければならない。

第7条 公印を使用するときは、必ず決裁原議その他証拠書類を添えて管守者に申し出なければならない。

第8条 管守者は、前条による公印使用の申出のあつたときは、決裁原議その他証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。

2 前項により公印を使用したときは、公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。

3 緊急やむを得ないもののほかは、時間外に公印を使用することはできない。

第9条 管守者は、前条に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

第10条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷の承認を受けた者は、当該公印の印影を印刷する場合若しくは当該公印を印刷した公文書を使用し、又は保管する場合においては、公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印であつて、その文字、形式、寸法、書体及び用途が別表の規定と異つているものであつても、改刻するまでは、使用することができる。

(昭和35年12月15日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和39年4月1日消防本部訓令第5号)

1 この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用する公印の形式は、別表中のひな型にかかわらず改刻するまで使用することができる。

(平成5年12月27日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成12年1月26日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

(平成13年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表

名称

番号

寸法

(単位ミリメートル)

書体

ひな型

用途

消防長印

1

方30

てん書

画像

表彰及び辞令用

2

方21

てん書

画像

一般文書用

消防署長印

3

方30

てん書

画像

表彰用

4

方21

てん書

画像

一般文書用

消防本部印

5

方21

てん書

画像

一般文書用

消防署印

6

方21

てん書

画像

一般文書用

岡崎市消防本部等公印規程

昭和34年5月21日 消防本部訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和34年5月21日 消防本部訓令第2号
昭和35年12月15日 消防本部訓令第1号
昭和39年4月1日 消防本部訓令第5号
平成5年12月27日 消防本部訓令第4号
平成9年4月1日 消防本部訓令第2号
平成12年1月26日 消防本部訓令第1号
平成13年3月28日 消防本部訓令第2号
平成18年3月16日 消防本部訓令第2号
平成24年3月6日 消防本部訓令第1号