○岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則

昭和43年5月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、病院事業職員の職務の遂行のため必要な被服の支給及び職員き章の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 病院事業職員 岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第20号)第1条の規定により設置された病院事業に勤務する一般職に属する者をいう。

(2) 被服 被服その他これに類する物品をいう。

(3) 採用 現に病院事業職員でない者を常勤の病院事業職員の職に充当することをいう。

(支給)

第3条 病院事業職員には、別表の左欄に掲げる支給区分に応じ同表の中欄に掲げる品目及び数量の被服を、その採用の際及び採用後、品目ごとに同表の右欄に定める月数の期間を経過したときごとに支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、被服の品目、数量及び同表の右欄に定める月数の期間を変更することができる。

2 前項の場合において、病院事業職員として支給を受けるべき被服に相当する被服を他の規則又は規程の規定により支給を受けているときは、これらの規定により支給を受けた後、経過した期間をこの規則の規定により支給した後、経過した期間とみなす。

3 病院事業職員が第1項又は他の規則若しくは規程の規定により支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、亡失し、又は損傷した品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。ただし、当該亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した日以後、当該被服の支給を受けた日から起算して別表において定める月数の期間の満了する日までの期間内に、当該被服を着用すべき期間がないものは、この限りでない。

4 市長は、新品でない被服を支給した場合又は第5条に規定する期間の中途に被服を支給した場合には、当該被服について別表の右欄に定める月数の期間を短縮することができる。

(防災服等の支給)

第3条の2 次の表の左欄に掲げる病院事業職員には、同表の右欄に掲げる品目及び数量の被服(以下この条及び第7条において「防災服等」という。)をその採用の際、1回に限り、支給する。この場合において、防災服等に相当する被服を他の規則又は規程の規定により支給を受けているときは、これらの規定により支給を受けた当該被服は、この規則の規定により支給した防災服等とみなす。

病院事業職員

品目及び数量

事務職員

技術職員

保育職員

防災服(ベスト) 1着

(着用の義務)

第4条 被服の支給を受けた病院事業職員は、その職務の執行に当たつては、支給の目的に従い、常に支給を受けた被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(着用の期間)

第5条 被服のうち夏用と冬用との区別があるものについては、6月1日から9月30日までの期間には夏用の被服を、10月1日から5月31日までの期間には冬用の被服を着用するものとする。

2 前項に規定する被服の着用の期間については、気候、勤務場所その他の状況により、市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、市長の定める期間によるものとする。

(処分等の禁止)

第6条 病院事業職員は、支給を受けた被服を貸与し、譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、別表において品目ごとに定める月数の期間を経過した被服は、この限りでない。

(返還)

第7条 病院事業職員が病院事業職員以外の者となつた場合には、支給を受けた被服(防災服等を除く。)でその支給を受けた日から起算して別表において品目ごとに定める月数の期間内にあるものについては、これに被服返還書を添え、市に返還しなければならない。ただし、支給を受けた被服で他の規則又は規程の規定により引き続き着用するものその他市長が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(被服の代価の徴収)

第8条 病院事業職員がその者の故意又は重大な過失により、支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合において、第3条第3項の規定により再び被服の支給を受けたときは、当該被服の代価として市長の定める額を納付しなければならない。

(記録簿)

第9条 市長は、被服支給記録簿を備え、被服の支給に関し必要な事項を記入しなければならない。

(職員き章の貸与)

第10条 病院事業職員(医療職員及び臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)には、職員き章を貸与する。

2 岡崎市職員き章貸与規則(昭和43年岡崎市規則第16号)第4条から第7条までの規定は、職員き章の貸与について準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び事務に必要な書類の様式は、事務局長が定める。

1 この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服及び職員き章については、この規則の相当規定に基づいて支給を受けた被服及び貸与を受けた職員き章とみなす。

(昭和43年12月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第30号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月30日規則第36号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第4号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号抄)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。

(平成12年3月29日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月14日規則第63号)

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年3月23日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

支給区分

品目及び数量

月数

(1)

医療一般職員

白衣 1着

12

(2)

看護職員

靴 1足

12

(3)

施設課に勤務する汽かん員及び業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

12

防寒服 1着

60

(4)

栄養士

白衣 1着

12

調理帽子 1個

12

調理靴 1足

12

(5)

看護局に勤務する業務員

靴 1足

12

(6)

自動車運転手

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

防寒服 1着

60

備考 この表中「支給区分」欄の「医療一般職員」、「看護職員」、「汽かん員」、「業務員」、「栄養士」及び「自動車運転手」については、それぞれ市長の定めるところによる。

岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則

昭和43年5月20日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 岡崎市民病院等
沿革情報
昭和43年5月20日 規則第32号
昭和43年12月27日 規則第55号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第30号
昭和49年5月30日 規則第36号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和58年3月31日 規則第24号
昭和59年3月30日 規則第4号
昭和61年3月29日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成8年3月25日 規則第4号
平成10年12月17日 規則第50号
平成12年3月29日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月20日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第24号
平成25年3月19日 規則第36号
平成25年3月19日 規則第37号
平成28年3月18日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第38号
令和2年10月14日 規則第63号
令和3年3月23日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第15号