○岡崎市病院事業の設置等に関する条例
平成10年3月25日
条例第20号
岡崎市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年岡崎市条例第39号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民に必要な医療を提供するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項の病院事業に係る企業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(施設)
第2条 病院事業の業務を行う施設(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市民病院 | 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 |
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 病院における診療科名は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 診療科名 |
岡崎市民病院 | 内科、血液内科、内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、心療精神科、小児科、脳神経小児科、新生児小児科、感染症小児科、外科、内分泌外科、乳腺外科、消化器外科、内視鏡外科、整形外科、腫瘍整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、臨床検査科、病理診断科 |
3 病院における病床の種別及びその数は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 病床の種別及びその数 |
岡崎市民病院 | 一般病床680床 |
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 法第40条第2項の条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの、市がその当事者である和解(支払督促の申立てに係るものを除く。)及び調停でその目的の価額が100万円を超えるもの並びに法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)
(岡崎市消防団員等公務災害補償条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の本則中「市立岡崎病院」を「岡崎市民病院」に改める。
(1) 岡崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和32年岡崎市条例第17号)
(2) 岡崎市学校医等公務災害補償条例(昭和44年岡崎市条例第25号)
(3) 岡崎市看護婦等修学資金貸与条例(昭和49年岡崎市条例第43号)
(岡崎市助産施設条例の一部改正)
3 岡崎市助産施設条例(昭和44年岡崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月19日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第42号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第37号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第44号により、平成27年9月1日から施行)
附則(平成30年10月1日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の表の改正規定は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第10号により、令和2年5月1日から施行)
附則(令和2年2月5日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から、第4条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第62号により、令和2年10月15日から施行)
(令和2年規則第58号により、附則ただし書に規定する規定のうち第1条の規定は令和2年10月1日から施行)
附則(令和3年12月20日条例第46号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月15日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。