○岡崎市上下水道局職員の職名及び補職名規程
昭和61年3月29日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、企業職員たる職員の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この管理規程において「組織規程」とは、岡崎市上下水道局組織規程(昭和48年岡崎市水道事業管理規程第1号)をいう。
区分 | 職種上の職名 |
岡崎市上下水道局職員給与規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第9号)別表第1アの適用を受ける職員 | 岡崎市事務職員 岡崎市技術職員 |
その他の職員 | 岡崎市技能業務職員 |
(補職名の付与)
第4条 組織規程の規定により設置された職につく職員には、その職の名称に当該組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。
職名 | 補職名 |
岡崎市事務職員 | 主任主査、総括主査、主査、主事又は事務員 |
岡崎市技術職員 | 主任主査、総括主査、主査、技師又は技術員 |
岡崎市技能業務職員 | 統括主任、副統括主任、技能支援員主任、技手主任、事務業務員主任、業務員主任、技手副主任、事務業務員副主任、業務員副主任、技手、事務業務員又は業務員 |
3 前項の補職名に応ずる職務の内容は、管理者の定めるところによる。
(職制の改正に伴う補職名のみなす付与)
第6条 この管理規程の規定により職員に付与された補職名が、その者の属する組織上の名称についての組織規程の改正に伴う名称の変更を理由に変更されるべき場合においては、その者に別に人事異動通知書を交付したときを除き、管理者の定めるところにより、その者が従前に従事していた職務に引き続き従事するものとしてその者に当該変更後の組織上の名称を冠した補職名が付与されたものとみなす。
附則
この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日水管規程第1号抄)
1 この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日水管規程第2号)
この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水管規程第3号)
この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。
(岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の一部改正に伴う経過措置)
7 この管理規程の施行の際現に前項の規程による改正前の岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の規定による次の表の左欄に掲げる補職名(以下「旧補職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この管理規程の施行の日に、それぞれ同項の規定による改正後の岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の規定による同表の右欄に定める補職名(以下「新補職名)という。)を付与されたものとみなす。
旧補職名 | 新補職名 |
(1) 課長補佐 | 副主幹 |
(2) 係長 | 主任主査 |
(3) 担当係長 | 主査 |
(4) 主査 | 上席主事又は上席技師 |
(5) 主査補 | 主事又は技師 |
(6) 技手副主任補 | 技手 |
(7) 業務員副主任補 | 業務員 |
附則(平成17年3月31日水管規程第6号)
1 この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程第4条第2項の規定による補職名を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この管理規程の施行の日に、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程第4条第2項の規定による補職名を付与されたものとみなす。
附則(平成18年3月30日水管規程第2号)
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第5号)
1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の規定による次の表の左欄に掲げる職名(以下「旧職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この管理規程の施行の日に、それぞれこの管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員の職名及び補職名規程の規定による同表の右欄に定める職名(以下「新職名」という。)を付与されたものとみなす。
旧職名 | 新職名 |
岡崎市事務吏員又は岡崎市事務職員 | 岡崎市事務職員 |
岡崎市技術吏員又は岡崎市技術職員 | 岡崎市技術職員 |
岡崎市技能職員 | 岡崎市技能業務職員 |
岡崎市業務職員 |
附則(平成25年3月19日水管規程第1号)
この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日水管規程第1号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第3号)
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水管規程第2号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。