○岡崎市企業職員定員規程
昭和49年3月28日
水道事業管理規程第2号
岡崎市企業職員定員規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第3条の規定に基づき、企業職員の種類別の定員を定めるものとする。
(定義)
第2条 この管理規程において「企業職員」とは、岡崎市職員定数条例第2条第3号の企業職員をいう。
(定員)
第3条 企業職員の種類別の定員は、次のとおりである。
種類 | 定員 |
一般職員 | 146人 |
技能業務職員 | 46人 |
計 | 192人 |
附則
この管理規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水管規程第4号)
この管理規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日水管規程第5号)
この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日水管規程第5号)
この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日水管規程第2号)
この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月10日水管規程第6号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日水管規程第5号)
この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第5号)
この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第6号)
この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第5号)
この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日水管規程第15号)
この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日水管規程第1号)
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第4号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第4号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第13号)
この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日水管規程第1号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日上下水管規程第2号)
この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第4号)
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日上下水管規程第4号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。