○岡崎市企業職員定員規程

昭和49年3月28日

水道事業管理規程第2号

岡崎市企業職員定員規程(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この管理規程は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第3条の規定に基づき、企業職員の種類別の定員を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において「企業職員」とは、岡崎市職員定数条例第2条第3号の企業職員をいう。

(定員)

第3条 企業職員の種類別の定員は、次のとおりである。

種類

定員

一般職員

146人

技能業務職員

46人

192人

この管理規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日水管規程第4号)

この管理規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月10日水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第6号)

この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日水管規程第15号)

この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日水管規程第1号)

この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第4号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第4号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第13号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日上下水管規程第2号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第4号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日上下水管規程第4号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市企業職員定員規程

昭和49年3月28日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和49年3月28日 水道事業管理規程第2号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和57年3月30日 水道事業管理規程第5号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和61年4月10日 水道事業管理規程第6号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成17年12月21日 水道事業管理規程第15号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第13号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月29日 上下水道局管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第4号
令和6年3月26日 上下水道局管理規程第4号