○企業職員のうち、地方公務員法第36条の規定が適用される職について

昭和43年11月18日

告示第55号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける企業職員の職を次のとおり定め、昭和42年岡崎市告示第1号(企業職員のうち、地方公務員法第36条の規定が適用される職員について)は、廃止する。

1 部長

2 次長

3 課長

4 担当課長

5 副課長

企業職員のうち、地方公務員法第36条の規定が適用される職について

昭和43年11月18日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和43年11月18日 告示第55号
昭和45年4月1日 告示第18号
昭和49年12月1日 告示第87号
昭和51年4月1日 告示第24号
昭和56年3月31日 告示第31号
昭和61年5月24日 告示第46号
昭和63年11月1日 告示第125号
平成6年4月1日 告示第96号
平成10年4月9日 告示第101号
平成15年4月15日 告示第129号
平成21年4月1日 告示第103号
平成26年4月1日 告示第149号
平成29年6月2日 告示第211号
平成31年4月1日 告示第141号
令和2年4月1日 告示第125号