○岡崎市水道事業用無線局運用管理規程
昭和63年3月28日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の適正な運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(無線局の構成)
第2条 無線局の構成は、別表第1のとおりとする。
2 無線局の呼出名称は、別表第2のとおりとする。
(無線管理者)
第3条 無線局の適正な運用管理を図るため、無線管理者を置く。
2 無線管理者は、総務課長をもつて充てる。
3 無線管理者は、無線局に関する事務を総轄する。
(無線従事者等)
第4条 無線局に、無線従事者の資格を有する通信主任者及び通信担当者を置き、これらを補助する者として無線取扱者を置く。
2 通信主任者は、無線管理者の命を受け、電波法の運用規程に従つて無線局の適正な運用に努める。
3 通信担当者は、通信主任者の監督を受け、通信操作及び無線設備の維持の実務を行う。
4 無線取扱者は、通信主任者の監督の下で通信操作及び無線設備の維持を行う。
(無線従事者の選解任)
第5条 無線管理者は、無線従事者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。
2 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに、適時有資格者の確保に努めなければならない。
(無線局の運用等)
第6条 無線局の運用に関し必要な事項は、この管理規程に定めるものを除くほか、岡崎市防災行政無線局運用管理規程(昭和61年岡崎市訓第5号)の規定の例による。
附則
この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
(岡崎市水道事業管理規程に定める様式の用紙規格の特例に関する規程の一部改正)
2 岡崎市水道事業管理規程に定める様式の用紙規格の特例に関する規程(平成5年岡崎市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月30日水管規程第4号)
この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第8号)
この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日水管規程第5号)
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日水管規程第7号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日水管規程第10号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日水管規程第1号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(無線局の構成図)
別表第2(水道事業用無線呼出名称及び番号一覧表)
区分 | 機種 | 呼出名称 | 番号 |
本庁舎 | 遠隔制御装置子機 | おかざきすいどう | ― |
水道資材事務所 | |||
サービス課 | 車載用無線機 | おかざき | 27・30 |
水道工事課 | 1~14・16・17・21~26・29・35 | ||
水道浄水課 | 18~20・28・31~34 | ||
水道工事課 | 可搬用無線機 | おかざき | 51・53 |
水道浄水課 | 52・54~56 | ||
水道工事課 | 携帯用無線機 | おかざき | 101・102・105~110 |
水道浄水課 | 103・104 |