○岡崎市上下水道局決裁規程

昭和56年4月30日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、管理者の権限に属する事務(以下「事務」という。)について、明確な責任の下に、合理的かつ能率的に処理するため、決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務について、最終的な意思決定をすることをいう。

(2) 専決 この管理規程その他管理者の定めるところにより、当該職員が常時管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この管理規程その他管理者の定めるところにより、決裁の権限を有する者に代わつてその者の職位より下位の職位にある者が決裁することをいう。

(5) 主幹等 組織についての定めにより配置した副課長をいう。

(専決権)

第3条 この管理規程その他管理者の定めるところによりなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(共通的専決)

第4条 部長、次長、課長及び主幹等(以下「部長等」と総称する。)は、別表第1に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

2 別表第1(16)項から(18)項までに掲げる事務(課長又は主幹等が専決できるものを除く。)のうち経営管理課に係るものは、前項の規定にかかわらず、部長が専決することができる。

(個別的専決)

第5条 部長等は、別表第2及び別表第3に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

(専決表の記号等)

第6条 別表第1から別表第3までの表の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを決裁できることを示す。

2 別表第1の表の合議欄に記載がある事務は、決裁の前に合議欄に記載した課の合議を経ることを示す。

3 別表第2の表の決裁者欄の「例文によるもの」は、あらかじめ部長の承認を受けた基準による案文により起案するものを示す。

(代決)

第7条 管理者、事務の受任者又は専決の権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在のため決裁を受けることができず、かつ、当該事務の処理が緊急を要するときは、次の表の左欄に掲げる決裁者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者(以下「代決者」という。)が代決するものとする。この場合において、当該代決者は、あらかじめ決裁者がした指示に従い代決した場合を除き、代決した旨を当該決裁者に報告しなければならない。

決裁者

代決者

管理者

部長(経営管理課に係る事務については、経営管理課長)

部長

当該事務を主管する次長(次長が置かれていない場合にあつては、当該事務を主管する課長)

課長

組織についての定めにより課長の職務を代行することができる者

2 岡崎市上下水道局職員就業規則(昭和43年岡崎市水道事業管理規程第7号)第5条に規定する当直勤務に従事する職員(以下この条において「当直員」という。)が取り扱う事務のうち、給水装置及び給水管の修繕に関することは、その処理が当直勤務中に行わなければならない場合に限り、第5条の規定にかかわらず、当該当直員は、代決することができる。

(決裁上の疑義)

第8条 決裁者は、当該事務について決裁をしようとする場合において、当該事務の処理が異例なもの若しくは特に重要なものであると判断したとき、又は当該事務の処理に疑義を生じたときは、この管理規程に基づく専決の権限を行使することなく、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(委任)

第9条 この管理規程の解釈及び運用について、疑義を生じたときは、総務課長が定める。

この管理規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月30日水管規程第3号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日水管規程第1号抄)

1 この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日水管規程第9号)

この管理規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年4月16日水管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日水管規程第4号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第4号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水管規程第6号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第4号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日水管規程第6号)

この管理規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第7号)

この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第1号)

この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第7号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水管規程第3号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第11号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日上下水管規程第3号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第4号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日上下水管規程第4号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日上下水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第3号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日上下水管規程第4号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水管規程第12号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(共通専決表)

専決事項

決裁者

合議

部長

次長

課長

主幹等

(1)

事務の計画

軽易なもの


定例なもの

定期なもの(先例により処理できるものに限る。)

経営管理課(定例なもの及び定期なものを除く。)

(2)

事務処理の基準、要綱、要領等の制定改廃

軽易なもの





(3)

進達・副申

軽易なもの





(4)

申請・協議



軽易なもの


経営管理課(軽易なものを除く。)

(5)

照会・回答・通知類

重要なもの


軽易なもの



(6)

申請・願い・申告・届の処理



軽易なもの



(7)

公文書の開示に関する決定





(8)

保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する決定





(9)

審理員の指名





(10)

行政財産の目的外使用に係る処分




総務課

(11)

下水道敷の占用許可




総務課

(12)

有形固定資産の所属替え・用途変更・用途廃止の決定




総務課

(13)

固定資産の使用承認及びその取消し




総務課

(14)

水道及び下水道施設への立入りの許可





(15)

諸証明



軽易なもの



(16)

休暇の承認

部長・次長・課長




総務課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。)

主幹等




その他の職員




(17)

職務専念義務の免除

部長・次長・課長




総務課

その他の職員




(18)

旅行命令

県外

次長・課長・主幹等




総務課(宿泊に限る。)

その他の職員




県内

部長




総務課(10日以上又は宿泊に限る。)

次長




課長・主幹等




その他の職員




在勤地内又は在勤地以外の同一地域内

部長




総務課(宿泊に限る。)

次長




課長・主幹等




その他の職員




(19)

附属機関等の委員の委嘱

附属機関以外のもの





(20)

特別職に属する非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づくものに限る。)の委嘱




総務課

(21)

職員の臨時的任用及び会計年度任用




総務課

(22)

会計年度任用職員の条件付採用期間の延長及び正式採用の決定





(23)

課職員(組織規程の規定により設置された職に就く者を除く。)の配置





(24)

週休日又は半日勤務時間の指定・変更

部長・次長・課長





主幹等





その他の職員





(25)

時間外勤務・休日勤務





(26)

時間外勤務代休時間の指定





(27)

物品の受払い





(28)

物品の貸付け、借入れ及び交換





(29)

貯蔵品の出庫の承認





(30)

予定価格の決定


1,000万円以下



(31)

工事その他の設計・変更の承認





(32)

支出命令





(33)

自動車の利用





(34)

収入の調定・振替・更正





(35)

納期限の延長・繰上





(36)

財産の差押え・差押解除


100万円以下(債権に係るものに限る。)



(37)

債権の放棄・不納欠損処理





(38)

債権の徴収停止・免除


100万円以下



(39)

地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7に規定する滞納処分の停止


100万円以下



備考 部長が専決することができる専決事項のうち経営管理課に係るものについては、管理者が決裁する。

別表第2(個別専決表)

専決事項

決裁者

部長

課長

主幹等

経営管理課

業務状況の公表



小切手の振出し



一時借入金の借入れ



予定支出の経費の流用



総務課

告示

軽易なもの

例文によるもの


公告

重要なもの

軽易なもの

例文によるもの

職員の兼務・併任の発令

軽易なもの



心身の故障のため、長期の休養を要する職員(組織規程の規定により設置された職を除く。)の休職処分



自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業・育児短時間勤務及び部分休業の承認



定期の昇給



一般職に属する職員の営利企業等の従事の許可



当直勤務命令



退職手当の額の決定

自己都合退職に係るもの


復職時における号給の調整



被服の返還の免除



財産の売払い

300万円以下

20万円以下


寄附の受入れ

物品、現金又は有価証券

軽易なもの



土地、立木、建物又は工作物

1,000万円以下及び評価を要しないもの



不動産登記の申請



一定期間継続してする物品等の単価契約の締結



継続的な供給契約・役務提供契約・受信契約の締結



固定資産の交換・所管換え・譲与



サービス課

料金等の調定・督促・還付・充当・減免



給水の停止



給水装置工事事業者の指定・取消し・停止



排水設備工事店の指定・取消し・停止



排水設備工事責任技術者の登録



使用料等の賦課・督促・還付・充当・減免



受益者負担金の徴収猶予



衛生設備資金の貸付



水道浄水課

課職員の勤務時間の割振り



別表第3(予算執行伺及び支出負担行為専決表)

ア 予算執行伺専決表

専決事項

決裁者

部長

課長

主幹等

(1)

旅費の節(外国旅行に係るもの)



(2)

備消品費・印刷製本費の節(80万円を超えるもの)

500万円以下


(3)

委託料の節

施設・設備保守管理委託料及び工事委託料以外のもの(10万円を超えるもの)

1,000万円以下

500万円以下


工事委託料(10万円を超えるもの)

5,000万円以下

1,000万円以下


施設・設備保守管理委託料(10万円を超えるもの)

5,000万円以下

500万円以下


(4)

賃借料の節(機械器具賃借料で1,000万円を超えるもの)



(5)

修繕費の節(10万円を超えるもの)

500万円以下

300万円以下


(6)

補助金の節

300万円以下



(7)

補償金の節(賠償金以外のもので500万円を超えるもの)

3,000万円以下



(8)

諸謝金の節(20万円を超えるもの)



(9)

報償費の節(100万円を超えるもの)



(10)

負担金の節(工事等負担金で10万円を超えるもの)

5,000万円以下

1,000万円以下


(11)

工事請負費の節(10万円を超えるもの)

5,000万円以下

1,000万円以下


(12)

食糧費の節(10万円を超えるもの)



(13)

土地購入費の節

1,000万円以下



(14)

施設購入費の節

1,000万円以下



(15)

施設工事費の節(10万円を超えるもの)

5,000万円以下

1,000万円以下


(16)

固定資産除却費の節(現金支出を伴うもの)

5,000万円以下

1,000万円以下


(17)

建築費の節(10万円を超えるもの)

5,000万円以下

1,000万円以下


(18)

機械及び装置の節

1,000万円以下



(19)

車両運搬具の節

1,000万円以下



(20)

工具器具及び備品の節(500万円を超えるもの)

1,000万円以下



(21)

リース債務支払額の節(機械器具リース債務支払額で1,000万円を超えるもの)



(22)

その他の投資の節



(23)

物品・業務・工事の単価契約

(2)項、(3)項、(5)項、(11)項、(15)項から(18)項まで及び(20)項の専決事項に該当するもの

予定総額により、専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者

(1)項から(22)項までに定めのないもの



(24)

履行期限の変更

工事

1,000万円以下


その他



イ 支出負担行為専決表

専決事項

決裁者

部長

課長

主幹等

(1)

給料・手当等・賞与等引当金繰入額・法定福利費・報酬・退職給付費・旅費・被服費・法定福利費及び研修費の節



(2)

備消品費の節



(3)

燃料費及び光熱水費の節



(4)

印刷製本費の節



(5)

通信運搬費の節



(6)

普及宣伝費の節



(7)

委託料の節

施設・設備保守管理委託料及び工事委託料以外のもの

1,000万円以下


施設・設備保守管理委託料及び工事委託料

5,000万円以下


(8)

手数料の節



(9)

賃借料の節


受信料

(10)

修繕費・修繕引当金繰入額・特別修繕引当金繰入額の節

500万円以下


(11)

動力費の節



(12)

薬品費及び材料費の節

300万円以下


(13)

水道メーター取替補修費の節



(14)

補助金の節

300万円以下


(15)

補償金の節

賠償金以外のもの

3,000万円以下


賠償金

50万円以下


(16)

諸謝金の節



(17)

報償費の節



(18)

負担金の節

工事等負担金

5,000万円以下


その他負担金

50万円以下


(19)

工事請負費の節

5,000万円以下


(20)

保険料の節



(21)

交際費の節



(22)

食糧費の節



(23)

貸倒引当金繰入額・貸倒損失の節



(24)

債券購入費の節

3,000万円以下


(25)

土地購入費の節

1,000万円以下


(26)

施設購入費の節

1,000万円以下


(27)

施設工事費の節

5,000万円以下


(28)

雑費の節



(29)

有形固定資産減価償却費・無形固定資産減価償却費の節



(30)

固定資産除却費の節

現金支出を伴うもの

5,000万円以下


現金支出を伴わないもの



(31)

棚卸資産減耗費の節



(32)

材料売却原価の節



(33)

雑支出の節



(34)

企業債償還金・企業債利息・借入金利息・リース利息・企業債手数料及び取扱費の節



(35)

不用品売却原価の節



(36)

その他雑支出の節



(37)

建築費の節

5,000万円以下


(38)

機械及び装置の節

1,000万円以下


(39)

車両運搬具の節

1,000万円以下


(40)

工具器具及び備品の節

1,000万円以下


(41)

受水費の節



(42)

公課費の節



(43)

リース債務支払額の節



(44)

その他の投資の節



(45)

消費税及び地方消費税の節



(46)

固定資産売却損の節



(47)

減損損失の節



(48)

災害による損失の節



(49)

過年度損益修正損の節



(50)

その他特別損失の節



(51)

衛生設備貸付金の節



(52)

他会計長期借入金償還金の節



(53)

補助金等返還金の節



(54)

棚卸資産購入限度額の節



(55)

履行期限の変更



備考

1 決定を受けた支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合における予算執行伺又は支出負担行為の決裁者は、次に掲げる場合の区分に応じて、次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為の金額を増額しようとする場合 変更しようとする額の区分による決裁者

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 課長

2 部長が専決することができる専決事項のうち経営管理課に係るものについては、管理者が決裁する。

岡崎市上下水道局決裁規程

昭和56年4月30日 水道事業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和56年4月30日 水道事業管理規程第6号
昭和57年3月30日 水道事業管理規程第3号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和63年9月30日 水道事業管理規程第9号
平成2年4月16日 水道事業管理規程第3号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成12年6月26日 水道事業管理規程第6号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成20年5月28日 水道事業管理規程第6号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月29日 上下水道局管理規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成30年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成30年9月27日 上下水道局管理規程第6号
平成31年3月28日 上下水道局管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第8号
令和5年3月30日 上下水道局管理規程第4号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第12号