○岡崎市建築計画概要書等閲覧規程
昭和47年3月21日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧は、岡崎市役所の都市政策部建築指導課の事務室において行う。
(閲覧の日時)
第3条 建築計画概要書等の閲覧は、次に掲げる日以外の日において、執務時間中に行う。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(閲覧の申請)
第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者(次条において「閲覧者」という。)は、建築計画概要書等閲覧申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、閲覧しようとする書類に係る建築物等が特定されていないときは、その閲覧の申請を拒否することができる。
(禁止事項)
第5条 閲覧者は、建築計画概要書等の抜取り、損傷、加筆等をしてはならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この告示は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月27日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日告示第66号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日告示第126号)
この告示は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日告示第69号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第79号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第99号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第109号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第124号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。