○岡崎市建築協定条例
昭和28年4月1日
条例第12号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により、市長が住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認めて指定する区域内においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。