○岡崎市建築審査会条例
昭和56年9月26日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 法第78条第1項の規定により市に置く建築審査会の名称は、岡崎市建築審査会(以下「審査会」という。)という。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもつて組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の審査の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。