○岡崎市建築審査会条例

昭和56年9月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 法第78条第1項の規定により市に置く建築審査会の名称は、岡崎市建築審査会(以下「審査会」という。)という。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもつて組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の審査の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市建築審査会条例

昭和56年9月26日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
昭和56年9月26日 条例第51号
平成28年3月25日 条例第27号