○岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例施行規則

平成6年3月29日

規則第15号

(建築物の附属部分等)

第2条 条例第7条の規則で定める建築物の附属部分等は、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するものとする。

(特例許可の申請)

第3条 条例第11条の規定による許可(次項において「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書の正本及び副本に、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立体図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月24日規則第42号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例施行規則

平成6年3月29日 規則第15号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成6年3月29日 規則第15号
平成8年9月24日 規則第42号
平成14年9月30日 規則第34号
平成23年10月3日 規則第45号