○岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例施行規則
平成6年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例(平成6年岡崎市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(建築物の附属部分等)
第2条 条例第7条の規則で定める建築物の附属部分等は、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立体図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書を当該申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日規則第42号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。