○岡崎市浸水防止奨励条例

平成4年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、浸水防止土地の所有者に対して奨励金を交付することによつて、その所有者が当該土地の現況を保全することにより周辺土地の浸水その他の水災の未然防止を図り、市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「浸水防止土地」とは、市街化区域内の土地で、水災防止上有効な保水能力を有するものとして市長が認めたものをいう。

(奨励金の交付)

第3条 市は、予算の範囲内において、岡崎市浸水防止奨励金(以下「奨励金」という。)を浸水防止土地の所有者に対して交付する。

(返還)

第4条 市長は、奨励金の交付に関し偽りその他不正の事実があると認めた場合には、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第5条 奨励金の交付の時期、手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 市長は、この条例の施行後5年を経過した場合において、奨励金の交付について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

岡崎市浸水防止奨励条例

平成4年3月27日 条例第15号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成4年3月27日 条例第15号