○岡崎市準用河川管理規則
平成12年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年岡崎市条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定め、並びに河川法(昭和39年法律第167号)、河川法施行令(昭和40年年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、河川法第100条第1項に規定する市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 河川法第100条において準用する同法をいう。
(2) 政令 河川法施行令第57条の4において準用する同令をいう。
(3) 省令 河川法施行規則第38条の4において準用する同令をいう。
(4) 準用河川区域 法第6条に規定する河川区域をいう。
(5) 占用等 準用河川の流水の占用、準用河川区域内の土地(市長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)の占用又は準用河川区域内の土地において土石(砂を含む。)若しくは土石以外の準用河川の産出物で政令第15条に規定するものの採取をいう。
(河川の台帳の保管)
第3条 法第12条に規定する河川の台帳は、岡崎市役所において保管するものとする。
(許可申請書等の部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、別表のとおりとする。
(1) 法第23条又は第24条の規定による許可で水利使用に関するもの 10年
(2) 法第24条の規定による許可で前号に掲げるもの以外のもの 5年
(3) 法第25条の規定による許可 1年
(徴収の時期)
第6条 流水占用料等は、次項に規定する場合を除き、占用等の許可をした日から1月以内に徴収するものとする。
2 条例第5条第2項本文の規定により翌年度以降の流水占用料等を徴収する場合は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(流水占用料等の減免)
第7条 条例第7条の規定による流水占用料等の減免を受けようとする者は、占用等の許可を受けようとするときに、流水占用料等減免申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添え、市長に提出しなければならない。
(条例第7条第3号の規則で定めるもの)
第8条 条例第7条第3号に規定する規則で定めるものは、雨水又は生活排水を排出するために必要な排水施設とする。
(占用等の継続の手続)
第9条 占用者は、占用等をすることができる期間後引き続き占用等の許可を受けようとする場合においては、占用等をすることができる期間満了の日の1月前までに、占用等に係る申請の手続をしなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、土木建設部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(岡崎市準用河川管理規則の廃止)
2 岡崎市準用河川管理規則(昭和49年岡崎市規則第23号)は、廃止する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
申請の種類 | 部数 | |
水利使用の許可の申請 | 知事の許可を必要とするもの | 3部 |
その他のもの | 1部 | |
土地の占用の許可、河川の産出物の採取の許可、工作物の新築等の許可又は土地の掘さく等の許可の申請 | 1部 | |
完成検査の申請、許可工作物の一部の使用の承認の申請、許可に基づく地位の承継の届出又は権利の譲渡の承認の申請 |