○岡崎市公共事業等の施行に伴う損失補償基準
昭和54年7月2日
訓第5号
1 土地収用法(昭和26年法律第219号)又は他の法律によつて市が土地等を収用し、又は使用することができる事業を施行する場合において、収用し、又は使用する土地等に対する損失の補償の基準は、愛知県公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年愛知県訓令第42号)の例による。
2 前項の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第1項の規定により施行者たる市が建築物等を移転し、若しくは除却したことに因り他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し若しくは除却したことに因りその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合において、その損失を受けた者に対する損失の補償の基準について準用する。