○岡崎市駐車場条例
昭和46年3月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2並びに駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条の規定に基づき、路外駐車場の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「路外駐車場」又は「自動車」とは、駐車場法第2条に規定する路外駐車場又は自動車をいう。
2 この条例において「一の単位時間」とは、路外駐車場を利用する自動車1台につき30分ごとの利用時間をいう。
3 この条例において「定期利用」とは、路外駐車場を一定の期間(当該路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分の全てが利用されているときを除く。)引き続き利用することをいう。
(設置)
第3条 市に、路外駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第4条 路外駐車場の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市籠田公園地下駐車場 | 岡崎市籠田町68番地 |
(利用時間等)
第5条 路外駐車場の利用時間及び入出庫の取扱時間は、終日とする。ただし、管理上必要があると市長が認めるときは、これを変更することができる。
(定期利用)
第5条の2 市長は、規則で定めるところにより定期利用をさせることができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、混雑の予防、路外駐車場の工事の施行その他やむを得ない理由があるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車は、路外駐車場を利用することができない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載した自動車
(2) 他の自動車の利用に支障を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の大型自動車、中型自動車及び大型特殊自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理上支障があると市長が認める自動車
(使用料の納付)
第8条 路外駐車場を利用する者は、駐車場使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。ただし、市長が使用料の徴収を不適当と認める自動車を駐車させる場合においては、この限りでない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第11条 路外駐車場においては、次に掲げる行為(第4号にあつては、市長が特に必要と認める場合を除く。)をしてはならない。
(1) 路外駐車場の施設及びその附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 指定した場所以外に自動車を乗り入れ、又はとめおくこと。
(4) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(5) 路外駐車場をその用途以外に利用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(事故等の免責)
第12条 路外駐車場において自動車相互の接触若しくは衝突によつて生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により路外駐車場の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第14条 市長は、路外駐車場の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に路外駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実に路外駐車場を管理しなければならない。
(1) 路外駐車場の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 路外駐車場を利用に供する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条、第5条の2から第10条まで、第12条及び別表の規定の適用については、第2条第2項中「30分」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める時間」と、第5条の2、第6条及び第7条第4号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「駐車場使用料(以下「使用料」とあるのは「駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」と、「市長が使用料」とあるのは「指定管理者が市長の定める基準に従い、利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表のとおり」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、別表備考1の(3)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「100円」とあるのは「100円の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同表備考2の(3)中「午前7時から午後7時まで」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める時間」と、同表備考2の(4)中「午後7時から翌日の午前7時まで」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める時間」と、同表備考4中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「30分」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める時間」と、同表備考5中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同表備考6中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「1,500円」とあるのは「1,500円の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同表備考7から備考9までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第43号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第51号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月14日条例第42号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第24号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市公共駐車場条例第8条第2項の規定は、昭和51年4月1日以後に路外駐車場を利用する者について適用し、同日前に路外駐車場を利用する者については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月3日から施行する。ただし、第4条の表の改正規定中岡崎市康生南駐車場の項を削る部分は、同月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第26号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行した回数券(以下「旧回数券」という。)で現に存するものは、この条例の施行日以後は、これを使用することができない。ただし、市長の定めるところにより旧回数券とこの条例による改正後の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行する回数券との引換えを受けて使用することができる。
附則(昭和57年6月29日条例第51号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第57号)
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同月3日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行した岡崎市康生地下駐車場に係る回数券は、第2条の規定による改正後の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行する岡崎市岡崎公園北駐車場に係る回数券とみなす。
附則(平成元年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第3号の改正規定及び別表の改正規定(備考2の表の改正規定を除く。)並びに次項の規定は、平成元年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行した回数券(以下「旧回数券」という。)で現に存するものは、平成元年7月1日以後は、これを使用することができない。ただし、市長の定めるところにより旧回数券とこの条例による改正後の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行する回数券との引換えを受けて使用することができる。
附則(平成8年3月22日条例第14号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行した回数券(以下「旧回数券」という。)で平成9年4月1日(以下「施行日」という。)において現に存するものは、施行日から平成9年6月30日までの間に限り、この条例による改正後の岡崎市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項第2号の規定により発行した回数券とみなす。
3 前項の期間の経過後において現に存する旧回数券は、これを使用することができない。
4 前項の規定により使用することができないこととされた旧回数券を有する者は、市長の定めるところにより当該旧回数券と改正後の条例第8条第2項第2号の規定により発行する回数券との引換えを受けることができる。
5 施行日以後の期間について岡崎市吹矢駐車場及び岡崎市篭田公園地下駐車場の定期利用をしようとする者からは、施行日前においても当該定期利用に係る改正後の条例第8条第2項第3号に規定する額の使用料を徴収することができる。
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後に路外駐車場の利用を終えた者に係る駐車場使用料から適用する。
3 この条例による改正前の岡崎市駐車場条例第8条第2項第2号の規定により発行した回数券(以下「旧回数券」という。)で現に存するものは、施行日以後は、これを使用することができない。ただし、市長の定めるところにより旧回数券と改正後の条例第8条第2項第2号の規定により発行する回数券との引換えを受けることができる。
附則(平成15年3月25日条例第16号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第144号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年11月1日から施行する。
(岡崎市駐車場事業特別会計条例の廃止)
2 岡崎市駐車場事業特別会計条例(昭和54年岡崎市条例第19号)は、廃止する。
附則(平成23年12月21日条例第40号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の表の改正規定(岡崎市吹矢駐車場の項中「岡崎市吹矢町99番地1」を「岡崎市上明大寺町二丁目14番地1」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第52号により、平成24年6月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第28号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後の期間について岡崎市篭田公園地下駐車場の定期利用をしようとする者からは、この条例の施行の日前においても当該定期利用に係るこの条例による改正後の岡崎市駐車場条例別表に規定する額の使用料(同条例第14条第1項の規定により指定管理者に路外駐車場の管理を行わせる場合にあっては、利用料金)を徴収することができる。
附則(令和4年12月22日条例第51号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 | |||
(1) | 普通利用 | 午前7時から午後10時まで | 混雑期以外の期間 | 一の単位時間につき 100円 |
混雑期 | 一の単位時間につき 200円 | |||
深夜 | 一の単位時間につき 50円 | |||
(2) | 定期券利用 | 全日 | 1台につき月額 13,000円 | |
平日 | 1台につき月額 10,000円 | |||
昼間 | 1台につき月額 9,000円 | |||
夜間 | 1台につき月額 6,000円 | |||
(3) | 回数券利用 | 1,000円 |
備考
1 この表中「普通利用」、「定期券利用」及び「回数券利用」の区分は、次のとおりとする。
(1) 普通利用とは、定期券利用及び回数券利用以外の利用をいう。
(2) 定期券利用とは、路外駐車場を全日、平日、昼間又は夜間の区分において定期利用ができる定期券をあらかじめ購入することによる利用をいう。
(3) 回数券利用とは、普通利用の区分の使用料について、1片につき100円相当額として利用することができるもの11片の回数券をあらかじめ購入することによる利用をいう。
2 この表中「深夜」、「平日」、「昼間」及び「夜間」の区分は、次のとおりとする。
(1) 深夜とは、午後10時から翌日の午前7時までをいう。
(2) 平日とは、月曜日から金曜日までの日(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。)を除く。)をいう。
(3) 昼間とは、午前7時から午後7時までをいう。
(4) 夜間とは、午後7時から翌日の午前7時までをいう。
3 この表中「混雑期」とは、路外駐車場の混雑が予想される期間として市長が定める期間をいう。
4 普通利用の場合の使用料を計算する場合において、路外駐車場の利用時間が30分未満であるとき、又は30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。
5 路外駐車場の利用時間が深夜に引き続く場合又は深夜から引き続く場合において、一の単位時間が深夜前及び深夜又は深夜及び深夜後になるときの普通利用の場合の使用料は、深夜前及び深夜にあつては深夜前の利用とし、深夜及び深夜後にあつては深夜の利用として計算する。
6 普通利用の場合の使用料を計算する場合において、自動車1台につき24時間までごとに1,500円をもつて上限とする。ただし、当該24時間までごとの利用時間に混雑期の区分(混雑期である日の午前零時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの時間を含む。)が含まれる場合は、この限りでない。
7 定期券利用の使用料について、月の途中において定期利用を開始する場合にあつては、1日当たりの金額(利用区分に係る定期券利用の使用料の額を利用区分における当該月の利用可能日数で除して得た額をいう。)に当該月の利用を開始する日以後の利用可能日数を乗じて得た額とする。この場合において、1日当たりの金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
8 定期券利用(全日の区分によるものを除く。)の場合であつて、当該区分を超えて引き続き路外駐車場を利用したときは、当該区分を超えて引き続き利用した時間について普通利用の場合の使用料を徴収する。
9 備考8の規定による使用料を計算する場合において、備考6本文中「24時間まで」とあるのは、「利用を開始した時から24時間まで」とする。