○西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業換地計画規則

平成5年9月7日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程(平成2年岡崎市条例第15号)第30条の規定に基づき、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の換地計画に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。第9条第3項及び第10条第2項において「法」という。)第2条第6項に規定する宅地をいう。

(2) 画地 従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利が存する場合は、それらの権利で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。

(3) 道路 一般交通の用に供する道(私有道路を除く。)又は土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第6条第1項に規定する設計図に表示された道路をいう。

(4) 路線価 画地の評価の基礎となる道路に付された評定指数で市長が定めるものをいう。

(5) 暫定換地 従前の宅地を暫定的に換地となるべき位置において割り当てたものをいう。

(6) 加算地積 従前の宅地について、施行前接面長に係る道路の利用価値を地積に換算したものをいう。

(7) 施行前接面長 土地区画整理事業の施行前における道路に接する従前の宅地の部分(水路を隔てて土地区画整理事業の施行前における道路に接する従前の宅地の部分を含む。)の長さをいう。

(8) 共通負担地積 土地区画整理事業の施行後において道路及び駅前広場のうち沿道負担地積を除く部分、公園、下水道並びに河川の用地について従前の宅地が負担する地積をいう。

(9) 沿道負担地積 暫定換地について施行後接面長に係る道路の利用価値を地積に換算したもので、従前の宅地が負担する地積をいう。

(10) 施行後接面長 土地区画整理事業の施行後における道路に接する換地の部分(水路を隔てて土地区画整理事業の施行後における道路に接する換地の部分を含む。)の長さをいう。

(11) 普通地 1辺が道路に接する画地をいう。

(12) 角地 四辺形の2辺が連続して道路に接する画地をいう。

(13) 二方路線地 四辺形の2辺が相対して道路に接する画地をいう。

(14) 三方路線地 四辺形の3辺が道路に接する画地をいう。

(15) 正面路線 1の道路に接する画地にあっては当該道路、2以上の道路に接する画地にあってはその接する道路のうち路線価の最も大きい道路をいう。

(16) 側面路線 正面路線に連続する道路をいう。

(17) 背面路線 正面路線に相対する道路をいう。

(評価の方法)

第3条 換地計画において換地及び清算金の額を定める場合において、画地の評価及び画地の権利の評価は、路線価を基礎として各画地の1平方メートル当たり評定指数を算定する方法による。

(従前の宅地の位置及び形状)

第4条 従前の宅地の1平方メートル当たり評定指数を算定する場合における当該従前の宅地の位置及び形状は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第3項に規定する地籍図によるものとする。

(暫定換地の位置)

第5条 暫定換地は、原則として従前の宅地の位置付近において定めるものとする。

(角地へ暫定換地を定める順位等)

第6条 角地へ暫定換地を定める順位は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があるものについては、この限りでない。

(1) 土地区画整理事業の施行後における道路の中心線の交点を含む従前の宅地

(2) 土地区画整理事業の施行後における道路の中心線の交点に近い従前の宅地

2 角地へ暫定換地を定める場合において、当該従前の宅地の地積は、165平方メートルを超えないものとする。

(換地の地積の計算の方法)

第7条 換地の地積は、従前の宅地の地積(当該従前の宅地に加算地積がある場合は、その加算地積を加えた地積)から共通負担地積及び沿道負担地積を控除した地積とする。

(二方路線地及び三方路線地の計算方法)

第8条 二方路線地及び三方路線地に係る加算地積を計算する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる画地とみなす。

(1) 奥行が10メートル未満の二方路線地 普通地

(2) 奥行が10メートル以上20メートル未満の二方路線地 奥行が10メートルの部分と奥行が10メートルを超える部分による2の普通地

(3) 奥行が20メートル以上の二方路線地 奥行の2分の1に相当する部分による2の普通地

(4) 背面路線のある三方路線地 奥行の2分の1に相当する部分による2の角地

(5) 背面路線のない三方路線地 間口の2分の1に相当する部分による2の角地

2 前項の規定は、二方路線地及び三方路線地に係る沿道負担地積を計算する場合について準用する。この場合において、同項中「10メートル」とあるのは「15メートル」と、「20メートル」とあるのは「30メートル」と読み替えるものとする。

(加算地積)

第9条 加算地積を計算する場合において、従前の宅地(当該従前の宅地が二方路線地又は三方路線地である場合は、前条第1項各号に掲げる画地をいう。以下この条において同じ。)の奥行が10メートル未満であるときは、当該従前の宅地の地積を10メートルで除して得た数値を当該従前の宅地の正面路線に係る施行前接面長とみなす。

2 加算地積は、次に定めるところによって算定した地積とする。

(1) 従前の宅地の正面路線及び従前の宅地の側面路線に係る施行前接面長のうち10メートルを超える部分(以下この号において「対象道路」という。)については、第11条第1項の表の左欄に掲げる道路幅員によって当該対象道路の幅員(水路を隔てて接する対象道路が正面路線である場合は、その道路幅員からその水路幅員を控除した幅員)を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる負担幅員のうち正面路線の場合の負担幅員に相当する幅員に、当該対象道路に係る施行前接面長を乗じて得た数値による地積

(2) 従前の宅地の側面路線に係る施行前接面長のうち10メートル以下の部分については、第11条第1項の表の左欄に掲げる道路幅員によって当該道路の幅員を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる負担幅員のうち側面路線の場合の負担幅員に相当する幅員に、当該道路の部分に係る施行前接面長を乗じて得た数値による地積

3 加算地積を計算する場合における道路の幅員は、法第52条第1項後段に規定する事業計画の認可に関し愛知県知事に送付した公共用地編入調書に表示された道路の幅員による。この場合において、当該道路の幅員が不整形であるときは、市長が認定した道路の幅員によるものとする。

(共通負担地積)

第10条 共通負担地積は、次項に規定するもののほか、次の算式によって算定した数値による地積とする。

算式

(C/B)×(E/D)

算式の符号

A 当該従前の宅地の地積

B 当該従前の宅地の1平方メートル当たり評定指数

C 当該暫定換地の1平方メートル当たり評定指数

D すべての暫定換地の1平方メートル当たり評定指数を、すべての従前の宅地の1平方メートル当たり評定指数で除して得た数値

E 施行地区内における共通負担地積と次項の規定により控除する地積の合計地積をすべての従前の宅地の地積で除して得た数値

2 法第55条第9項の規定による土地区画整理事業の事業計画を定めた旨の公告の日現在において、次の各号のいずれかに該当する従前の宅地に係る共通負担地積は、当該従前の宅地について、前項の規定により算定した地積(以下この項において「算定地積」という。)から当該各号に掲げる地積を控除した地積とする。

(1) 建物の存する従前の宅地 算定地積の100分の20に相当する地積

(2) 165平方メートル以下の従前の宅地(当該宅地を同一人が2以上所有する場合にあっては、当該宅地の地積の合計地積が165平方メートル以下であるもの) 次の表の左欄に掲げる従前の宅地の地積に応じ、同表の右欄に掲げる割合を算定地積に乗じて得た数値による地積

地積

軽減率

地積

軽減率

地積

軽減率

地積

軽減率

m2

 

m2

 

m2

 

m2

 

65

0.60

91

0.44

117

0.28

143

0.13

66

0.59

92

0.43

118

0.28

144

0.12

67

0.58

93

0.43

119

0.27

145

0.12

68

0.58

94

0.42

120

0.27

146

0.11

69

0.57

95

0.42

121

0.26

147

0.10

70

0.57

96

0.41

122

0.25

148

0.10

71

0.56

97

0.40

123

0.25

149

0.09

72

0.55

98

0.40

124

0.24

150

0.09

73

0.55

99

0.39

125

0.24

151

0.08

74

0.54

100

0.39

126

0.23

152

0.07

75

0.54

101

0.38

127

0.22

153

0.07

76

0.53

102

0.37

128

0.22

154

0.06

77

0.52

103

0.37

129

0.21

155

0.06

78

0.52

104

0.36

130

0.21

156

0.05

79

0.51

105

0.36

131

0.20

157

0.04

80

0.51

106

0.35

132

0.19

158

0.04

81

0.50

107

0.34

133

0.19

159

0.03

82

0.49

108

0.34

134

0.18

160

0.03

83

0.49

109

0.33

135

0.18

161

0.02

84

0.48

110

0.33

136

0.17

162

0.02

85

0.48

111

0.32

137

0.16

163

0.01

86

0.47

112

0.31

138

0.16

164

0.01

87

0.46

113

0.31

139

0.15

165

0.01

88

0.46

114

0.30

140

0.15

 

 

89

0.45

115

0.30

141

0.14

 

 

90

0.45

116

0.29

142

0.13

 

 

(沿道負担地積)

第11条 沿道負担地積は、暫定換地(当該暫定換地が二方路線地又は三方路線地である場合は、第8条第2項において準用する同条第1項各号に掲げる画地をいう。以下この条において同じ。)について、次の表の左欄に掲げる道路幅員によって施行後接面長に係る正面路線の幅員を区分し、当該区分に応ずる同表の中欄に掲げる標準奥行(以下この条において「標準奥行」という。)及び同表の左欄に掲げる道路幅員によって施行後接面長に係る道路の幅員を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる負担幅員(以下この条において「負担幅員」という。)を基礎として算定する。

道路幅員

標準奥行

負担幅員

正面路線の場合

側面路線の場合

4メートル

20メートル

2メートル

側面路線を正面路線とみなした場合の負担幅員に、十字形の角地にあっては0.2、T字形の角地にあっては0.15、L字形の角地にあっては0.1を乗じて得た数値による幅員

6メートル

21メートル

3メートル

8メートル

22メートル

3.5メートル

10メートル

22メートル

4メートル

12メートル

23メートル

4.5メートル

16メートル以上

23メートル

5.5メートル

駅前広場

23メートル

5.5メートル

2 道路の幅員が前項の表の左欄に掲げる道路幅員に該当しない幅員である場合において、当該道路が正面路線である場合の負担幅員は、当該道路の幅員が6メートル未満の場合は当該道路の幅員の2分の1に相当する幅員とし、当該道路の幅員が6メートルを超え16メートル未満の場合は当該道路の幅員から6メートルを減じた道路の幅員の4分の1に相当する幅員に3メートルを加えた幅員とする。

3 沿道負担地積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる算式によって算定した数値による地積とする。

(1) 普通地

算式

(A/(B+C))×C

算式の符号

A 当該従前の宅地の地積(当該従前の宅地に加算地積がある場合は、その加算地積を加えた地積)から共通負担地積を控除した地積

B 当該暫定換地の奥行(当該暫定換地の奥行が15メートル未満の場合は、15メートル)

C 当該暫定換地の正面路線に係る負担幅員

(2) 角地

 側面路線に係る施行後接面長が標準奥行を超えないもの

算式

((A-D×E)(B+C))×C+D×E

算式の符号

A 前号の算式の符号中Aに同じ。

B 前号の算式の符号中Bに同じ。

C 前号の算式の符号中Cに同じ。

D 当該暫定換地の側面路線に係る施行後接面長

E 側面路線の負担幅員

 側面路線に係る施行後接面長が、標準奥行を超えるもの

算式

((A-F×E-(D-F)×G)(B+C))×C+F×E+(D-F)×G

算式の符号

A 前号の算式の符号中Aに同じ。

B 前号の算式の符号中Bに同じ。

C 前号の算式の符号中Cに同じ。

D の算式の符号中Dに同じ。

E の算式の符号中Eに同じ。

F 当該暫定換地の標準奥行

G 側面路線に係る施行後接面長が正面路線の標準奥行を超える部分について、当該側面路線を正面路線とした場合の負担幅員

(換地の間口)

第12条 換地の間口は、第7条から前条までの規定により計算した地積を暫定換地の奥行で除して得た数値によるものとする。

(端数計算)

第13条 第8条から前条までの規定により算定した数値に小数点以下2位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入するものとする。

(換地の地積の特例)

第14条 第7条から第11条までの規定により換地の地積を計算した場合において、換地及び従前の宅地の利用状況、環境等が著しく照応しないものについては、第7条から第11条までの規定にかかわらず、西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第8条に規定する審議会の意見を聞き、当該換地の地積の計算をするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第62号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業換地計画規則

平成5年9月7日 規則第34号

(平成22年12月24日施行)